附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の ガス事業託送供給収支計算規則
第7条
《証明書 事業者法第48条第1項ただし書…》
の承認を受けた事業者を除く。は、様式第1から第三までがそれぞれ別表第1から第三までに掲げる算定方法又は前条の規定により届け出た算定方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士公認会計士法
の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2018年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(2020年3月31日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 及び ガス事業託送供給収支計算規則 の規定は、2019年4月1日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月30日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年9月7日経済産業省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の ガス事業託送供給収支計算規則 の規定は、2020年1月1日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附 則(2021年5月10日経済産業省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《託送供給等関連業務の会計の整理 法第5…》
3条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務以下「託送供給等関連業務」という。に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者以下「事業者」という。は、次条から第5条までの規定
の規定による改正後の ガス事業託送供給収支計算規則 の規定は、2021年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
附 則(2023年1月12日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、ガス事業法及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第80号)の施行の日(2023年1月16日)から施行する。
附 則(2023年4月28日経済産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、2022年4月1日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月20日経済産業省令第60号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。