株式会社日本貿易保険の会計に関する省令《本則》

法番号:2017年経済産業省令第27号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 貿易保険法 1950年法律第67号第30条 《経済産業省令への委任 この法律及びこの…》 法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、 貿易保険法 以下「」という。)の規定により委任された株式 会社 日本貿易保険(以下「 会社 」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において、「外国政府等」、「信用状発行者」、「保険金等」、「銀行等」、「入札者等」又は「保証対象債務」とは、それぞれ 第2条第5項 《5 この法律において「技術提供契約」とは…》 、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者以下「外国政府等」という。、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項につ 若しくは第19項、 第23条 《支払備金 会社は、毎事業年度末において…》 、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金以下この条において「保険金等」という。であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したものこれに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。がある場合において、第57条第1項 《会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行…》 法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「銀行等」という。を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。 又は 第62条第2項 《2 輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に…》 規定する銀行その他政令で定める者以下この節において「保証者」という。が、入札をする者、輸出者又は技術提供者以下「入札者等」という。の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労 に規定する外国政府等、信用状発行者、保険金等、銀行等、入札者等又は保証対象債務をいう。

2項 この省令において、「非常事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して 会社 が法第42条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、債務繰延協定(当該債権に係る決済期限又は償還期限を延長することに関する国際約束をいう。)が締結されたもの(外国政府等に対するものに限る。)をいう。

1号 普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険又は信用状確認保険について 第44条第2項第1号 《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》 該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第3号の損失(輸出者が同項第1号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。又は同項第2号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)を受けたことによって受けた損失に限る。)、同項第4号の損失、法第48条第2項第1号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第3号の損失、法第51条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第62条第2項の損失(同項第2号に該当する場合(主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従って履行せず、又は履行することができなかった場合において、それが法第44条第2項第1号トからリまでに掲げる事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるときに限る。)において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受けた損失を除く。)、法第66条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第69条第2項の損失(同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第71条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第74条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。又は法第76条第2項の損失(信用状発行者の責めに帰すべき事由がない場合の損失に限る。)が生じた場合

2号 輸出手形保険について銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかった場合又は荷為替手形につき遡求を受けて支払った場合(荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合に限る。

3項 この省令において、「信用事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して 会社 が法第42条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、外国政府等以外の者に対するものをいう。

1号 前項第1号に掲げる貿易保険について 第44条第2項第1号 《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》 該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す の損失(同号チからヌまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第3号の損失(輸出者が同項第1号の損失(同号チからヌまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。又は同項第2号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)を受けたことによって受けた損失に限る。)、法第48条第2項第1号の損失(同号トからリまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第51条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第62条第2項の損失(同項第1号に該当する場合又は同項第2号に該当する場合(主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従って履行せず、又は履行することができなかった場合において、それが法第44条第2項第1号チ又はリに掲げる事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるときに限る。)において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受けた損失に限る。)、法第66条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第69条第2項の損失(同項第5号に該当する事由により受けた損失に限る。)、法第71条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第74条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。又は法第76条第2項の損失(信用状発行者の責めに帰すべき事由がない場合の損失を除く。)が生じた場合

2号 輸出手形保険について銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかった場合又は荷為替手形につき遡求を受けて支払った場合(荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合を除く。

4項 この省令において、「非常事故代位見込債権」とは、 貿易保険法施行規則 2001年経済産業省令第105号第12条第1項 《会社は、毎事業年度末において、次に掲げる…》 ものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 支払の請求を受けた保険金等であって、費用として計上していないもの 2 支払事由の発生に係る通知債務の履行遅滞に係る通知を除く 各号に掲げる保険金等の支払(第2項第1号又は第2号に掲げる場合におけるものに限る。)に関して 会社 が法第42条の規定により取得することが見込まれる権利のうち金銭債権であって、外国政府等に対するものをいう。

5項 この省令において、「譲受債権」とは、 会社 が保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国政府等に対する金銭債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)をいう。

3条 (遵守義務)

1項 会社 は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、経済産業大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

4条 (会計原則)

1項 会社 は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。

1号 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

2号 全ての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

3号 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

4号 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

5号 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

5条 (財務諸表の様式)

1項 会社 は、別表第1の様式により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書を、別表第2の様式により連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をそれぞれ作成しなければならない。

6条 (保険代位債権等)

1項 会社 は、次に掲げる金銭債権を保険代位債権等として計上することができる。

1号 第42条 《代位 会社は、普通貿易保険、出資外国法…》 人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、すわップ取引保険若しくは信用状確認保険について第44条第2項、第48条第2項、第51条第2項、第62条第 の規定により取得した非常事故代位債権

2号 非常事故代位見込債権

3号 譲受債権

7条 (信用事故代位債権の支払備金からの控除)

1項 会社 は、 第42条 《代位 会社は、普通貿易保険、出資外国法…》 人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、すわップ取引保険若しくは信用状確認保険について第44条第2項、第48条第2項、第51条第2項、第62条第 の規定により取得した信用事故代位債権については、事業年度末において、当該債権にかかる求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものを除く。)によって回収が見込まれる金額があるときは、当該事業年度の支払備金から当該金額を控除することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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