経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則《本則》

法番号:2017年経済産業省令第44号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)を実施するため、及び 福島復興再生特別措置法施行令 2012年政令第115号)第41条第4項の規定に基づき、 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (国有試験研究施設の減額使用の申請)

1項 福島復興再生特別措置法施行令 次条において「」という。第43条第2項 《2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は…》 、法第81条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第7条第7項第1号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると の規定による認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類

2号 認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類

3号 認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画( 福島復興再生特別措置法 第81条 《国有施設の使用の特例 国は、政令で定め…》 るところにより、認定福島復興再生計画第7条第7項第1号に規定する事業に係る部分に限る。に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技 に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第7条第7項第1号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面

2条 (国有試験研究施設の減額使用の認定)

1項 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、 第43条第2項 《2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は…》 、法第81条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第7条第7項第1号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第2による認定書を交付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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