経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則《附則》

法番号:2017年経済産業省令第44号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第32号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年3月12日経済産業省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

6条 (経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条の規定による改正後の 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第1条 《国有試験研究施設の減額使用の申請 福島…》 復興再生特別措置法施行令次条において「令」という。第43条第2項の規定による認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 認定を受 の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第5条の規定による改正前の 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第1条 《国有試験研究施設の減額使用の申請 福島…》 復興再生特別措置法施行令次条において「令」という。第43条第2項の規定による認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 認定を受 の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

附 則(2019年2月28日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日経済産業省令第17号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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