地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第23条第3項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令《本則》

法番号:2017年経済産業省令第59号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第22条第3項 《3 第1項第2号の規定による債務の保証は…》 、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。 の規定に基づき、並びに同法及び 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 2007年政令第178号)を実施するため、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第21条第1項 《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》 する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 食品等食品等の流通の合理化及び の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令を次のように定める。


1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 以下「」という。第23条第3項 《3 商標法第7条の2第1項に規定する組合…》 等前2項の規定により同条第1項に規定する組合等とみなされた者を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の3月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地 の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等( 商標法 1959年法律第127号第7条の2第1項 《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》 された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書を、 第23条第1項 《承認地域経済牽引事業者に一般社団法人その…》 定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。が含まれる場合で に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済けん引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 組合等の構成員の過半数が一般社団法人の社員であることを証する書面

2号 組合等又はその構成員が 第4条第2項第1号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 基本計画の対象となる区域以下「促進区域」という。 2 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 3 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 4 促 に規定する促進区域で事業を行っていることを証する書面

3号 組合等が一般社団法人から商標権の譲受けを申請することについて同意を得ていることを証する書面

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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