1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条の規定による改正後の 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第21条第1項
《食品等の持続的な供給を実現するための食品…》
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第22条第1項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第23条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務
の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第1条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第4条の規定による改正前の 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第21条第1項
《食品等の持続的な供給を実現するための食品…》
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第22条第1項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第23条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務
の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第1条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。