原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令《本則》

法番号:2017年経済産業省令第76号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行に伴い、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 2011年法律第94号第36条の3第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、廃炉等積立金管理業務第35条第1項第5号に掲げる業務をいう。次項及び第55条の8において同じ。に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 及び第2項、 第55条の4第2項 《2 廃炉等積立金の額は、次に掲げる要件を…》 満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。 1 廃炉等の実施に関する長期的な見通しに照らし、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分なものであること。 2 廃炉第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の五、 第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の六、 第55条の7第3号 《廃炉等積立金の運用 第55条の7 機構は…》 、次の方法によるほか、廃炉等積立金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官 の八、 第55条の9第1項 《廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に要…》 する費用に充てる場合又は廃炉等積立金を積み立てておく必要がないものとして主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、次項の規定により承認を受けた計画に従って廃炉等積立金を取り戻すことができ 及び第2項並びに 第58条の2 《区分経理 機構は、次に掲げる経理につい…》 ては、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 廃炉等積立金に係る経理 2 第35条第2項の業務に係る経理 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 2011年法律第94号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (事業計画書等の認可の申請)

1項 機構は、 第36条の3第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、廃炉等積立金管理業務第35条第1項第5号に掲げる業務をいう。次項及び第55条の8において同じ。に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3条 (事業報告書等の提出)

1項 機構は、毎事業年度終了後3月以内に、 第36条の3第2項 《2 機構は、主務省令で定めるところにより…》 、毎事業年度終了後、廃炉等積立金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

4条 (廃炉等積立金の額の設定基準)

1項 第55条の4第2項 《2 廃炉等積立金の額は、次に掲げる要件を…》 満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。 1 廃炉等の実施に関する長期的な見通しに照らし、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分なものであること。 2 廃炉 に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号の規定により得た金額が第2号の規定により得た金額を超える場合は、当事業年度終了の日における廃炉等積立金の残高、廃炉等実施認定事業者の収支の状況その他の事情を勘案して、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分な額であることとする。

1号 翌事業年度の廃炉等の実施に要する費用に充てる資金を確保するに当たって必要な金額以上であって、廃炉等積立金の額を定める時点において予見することができる将来にわたって廃炉等の実施に要する費用に充てる資金の金額から当事業年度終了の日における廃炉等積立金の残高を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合は、零とする。)を翌事業年度から当該費用に係る最終事業年度までの年数で除して得た金額以上の額であること

2号 翌事業年度の廃炉等の実施に要する金額に廃炉等積立金の額を定める時点において翌事業年度終了の日に保有していると見込まれる資金の金額を加えた金額から、当該廃炉等実施認定事業者の認定特別事業計画の実行に係る所要の金額を控除して得た金額を超えない額であること

5条 (廃炉等実施認定事業者の届出)

1項 第55条の5 《廃炉等実施認定事業者の届出 廃炉等実施…》 認定事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等の実施の状況、廃炉等の実施に関する計画その他主務省令で定める事項を機構を経由して主務大臣に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更主務 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃炉等の実施に関する方針

2号 廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するための体制

3号 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況

2項 第55条の5 《廃炉等実施認定事業者の届出 廃炉等実施…》 認定事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等の実施の状況、廃炉等の実施に関する計画その他主務省令で定める事項を機構を経由して主務大臣に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更主務 の届出は、機構の事業年度開始の日の15日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。

6条 (軽微な変更)

1項 第55条の5 《廃炉等実施認定事業者の届出 廃炉等実施…》 認定事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等の実施の状況、廃炉等の実施に関する計画その他主務省令で定める事項を機構を経由して主務大臣に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更主務 に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 提出者である廃炉等実施認定事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事業所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更

2号 廃炉等の実施時期の変更(1年を超えない範囲のものに限る。

3号 前2号の変更に伴う所要の変更(廃炉等の実施に関する方針の趣旨の変更を伴わないものに限る。

7条 (廃炉等積立金の利息)

1項 第55条の6 《利息 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、廃炉等積立金に利息を付さなければならない。 の規定により廃炉等積立金に付する利息の総額は、機構が当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。

8条 (廃炉等積立金の運用)

1項 第55条の7第3号 《廃炉等積立金の運用 第55条の7 機構は…》 、次の方法によるほか、廃炉等積立金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法 に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。

9条 (帳簿の記載事項等)

1項 第55条の8 《帳簿 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、帳簿を備え、廃炉等積立金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 廃炉等積立金の管理に関する事項

2号 取り戻された廃炉等積立金の額に相当する金額の使途の確認に関する事項

3号 その他廃炉等積立金管理業務の実施に関し必要な事項

2項 機構は、 第55条の8 《帳簿 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、帳簿を備え、廃炉等積立金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後30年間保存しなければならない。

10条 (廃炉等積立金を積み立てておく必要がない場合)

1項 第55条の9第1項 《廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に要…》 する費用に充てる場合又は廃炉等積立金を積み立てておく必要がないものとして主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、次項の規定により承認を受けた計画に従って廃炉等積立金を取り戻すことができ に規定する主務省令で定める場合は、廃炉等積立金の残高が廃炉等の実施に要する費用の総額から取り戻した廃炉等積立金の総額を控除した額を超えることが明らかになった場合とする。

11条 (取戻しに関する計画の承認の申請)

1項 第55条の9第2項 《2 廃炉等実施認定事業者は、廃炉等積立金…》 の取戻しをするに当たっては、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構と共同して、廃炉等積立金の取戻しに関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとする の廃炉等積立金の取戻しに関する計画の承認を受けようとする者は、廃炉等積立金の取戻しを行おうとする事業年度開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した別記様式1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 廃炉等の実施時期

2号 廃炉等の実施内容

3号 取り戻そうとする廃炉等積立金の額及び算定根拠

4号 取り戻そうとする事業年度の前年度の廃炉等積立金の残高

5号 取戻しの理由

2項 経済産業大臣は、前項の申請をした者に対し、同項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 経済産業大臣は、その申請が廃炉等の適正かつ着実な実施に支障がないものと認めるときは、これを承認するものとする。

4項 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。

12条 (区分経理の方法)

1項 第58条の2 《区分経理 機構は、次に掲げる経理につい…》 ては、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 1 廃炉等積立金に係る経理 2 第35条第2項の業務に係る経理 の規定により整理する廃炉等積立金に係る経理は、その他の経理と区分し、廃炉等積立金を積み立てた廃炉等実施認定事業者ごとに、それぞれ貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。

13条 (検査職員の身分証明書)

1項 第55条の10第1項 《主務大臣は、この節の規定を施行するため必…》 要があると認めるときは、その職員に、廃炉等実施認定事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 及び第3項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式2によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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