農業競争力強化支援法施行規則《別表など》

法番号:2017年農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

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様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《事業再編計画の認定の申請 法第18条第…》 1項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業再編促進対象事業者以下この章において「申請者」という。は、様式第1による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の 関係)

様式第2 (第6条関係)

様式第2( 第6条 《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第1…》 8条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第6項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第20条 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第1…》 8条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第6項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第20条 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《事業再編計画の認定 主務大臣は、法第1…》 8条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第6項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内法第20条 関係)

様式第5 (第7条関係)

様式第5( 第7条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第19条第1項の規定により事業再編計画の変更認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第5による申請書及びその写し各一通を主務 関係)

様式第6 (第7条関係)

様式第6( 第7条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第19条第1項の規定により事業再編計画の変更認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第5による申請書及びその写し各一通を主務 関係)

様式第7 (第7条関係)

様式第7( 第7条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第19条第1項の規定により事業再編計画の変更認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第5による申請書及びその写し各一通を主務 関係)

様式第8 (第7条関係)

様式第8( 第7条 《認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第19条第1項の規定により事業再編計画の変更認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第5による申請書及びその写し各一通を主務 関係)

様式第9 (第8条関係)

様式第9( 第8条 《認定事業再編計画の変更の指示 主務大臣…》 は、法第19条第3項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による書面を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。 関係)

様式第10 (第9条関係)

様式第10( 第9条 《認定事業再編計画の認定の取消し 主務大…》 臣は、法第19条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。 2 関係)

様式第11 (第9条関係)

様式第11( 第9条 《認定事業再編計画の認定の取消し 主務大…》 臣は、法第19条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。 2 関係)

様式第12 (第11条関係)

様式第12( 第11条 《事業参入計画の認定の申請 法第21条第…》 1項の規定により事業参入計画の認定を受けようとする事業参入促進対象事業者以下この章において「申請者」という。は、様式第12による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項 関係)

様式第13 (第12条関係)

様式第13( 第12条 《事業参入計画の認定 主務大臣は、法第2…》 1条第1項の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認 関係)

様式第14 (第12条関係)

様式第14( 第12条 《事業参入計画の認定 主務大臣は、法第2…》 1条第1項の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認 関係)

様式第15 (第12条関係)

様式第15( 第12条 《事業参入計画の認定 主務大臣は、法第2…》 1条第1項の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認 関係)

様式第16 (第13条関係)

様式第16( 第13条 《認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第22条第1項の規定により事業参入計画の変更認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第16による申請書及びその写し各一通を主 関係)

様式第17 (第13条関係)

様式第17( 第13条 《認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第22条第1項の規定により事業参入計画の変更認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第16による申請書及びその写し各一通を主 関係)

様式第18 (第13条関係)

様式第18( 第13条 《認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第22条第1項の規定により事業参入計画の変更認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第16による申請書及びその写し各一通を主 関係)

様式第19 (第13条関係)

様式第19( 第13条 《認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及…》 び認定 法第22条第1項の規定により事業参入計画の変更認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第16による申請書及びその写し各一通を主 関係)

様式第20 (第14条関係)

様式第20( 第14条 《認定事業参入計画の変更の指示 主務大臣…》 は、法第22条第3項の規定により認定事業参入計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第20による書面を当該変更の指示を受ける認定事業参入事業者に交付するものとする。 関係)

様式第21 (第15条関係)

様式第21( 第15条 《認定事業参入計画の認定の取消し 主務大…》 臣は、法第22条第2項又は第3項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第21による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。 2 関係)

様式第22 (第15条関係)

様式第22( 第15条 《認定事業参入計画の認定の取消し 主務大…》 臣は、法第22条第2項又は第3項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第21による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。 2 関係)

様式第23 (第18条関係)

様式第23( 第18条 《実施状況の報告 認定事業再編事業者又は…》 認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業 関係)

様式第24 (第18条関係)

様式第24( 第18条 《実施状況の報告 認定事業再編事業者又は…》 認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業 関係)

様式第25 (第18条関係)

様式第25( 第18条 《実施状況の報告 認定事業再編事業者又は…》 認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業 関係)

様式第26 (第18条関係)

様式第26( 第18条 《実施状況の報告 認定事業再編事業者又は…》 認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業 関係)

様式第27 (第20条関係)

様式第27( 第20条 《設備廃棄等に関する事項の証明の申請 認…》 定事業再編事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額について、主務大臣の証明を受けることができる。 1 設備廃棄等当該認定事業再編計画に記載された施設又は設備について認定 関係)

様式第28 (第21条関係)

様式第28( 第21条 《設備廃棄等に関する事項の証明 主務大臣…》 は、前条第2項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第28による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 2 関係)

様式第29 (第21条関係)

様式第29( 第21条 《設備廃棄等に関する事項の証明 主務大臣…》 は、前条第2項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第28による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 2 関係)

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