附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2017年8月1日)から施行する。
附 則(2018年3月31日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、
第22条第1項第1号
《この省令における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 事業再編計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣 2 事業参入計画に関する事項 農林水産大臣及び当
の改正規定は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日農林水産省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月21日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年4月1日財務省・農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 農業競争力強化支援法
第18条第1項
《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》
とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けた同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画に係る実施状況の報告であって、この省令の施行の日以後に行うものに係るこの省令による改正前の 農業競争力強化支援法施行規則
第22条第1項第3号
《この省令における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 事業再編計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣 2 事業参入計画に関する事項 農林水産大臣及び当
の規定については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の十三又は第68条の98に規定する課税の特例」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第91条第2項又は第105条第2項の規定により適用されることとなる課税の特例」とする。
附 則(2020年12月28日財務省・農林水産省・経済産業省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年4月1日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第68条の33に規定する 課税の特例 (以下「 課税の特例 」という。)を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の 農業競争力強化支援法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条第1項
《認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者…》
は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業参入事業者について
の報告並びに認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続き課税の特例の適用を受ける場合における 旧規則 第22条第2項の報告及び旧規則の様式第30については、なお従前の例による。
3条
附 則(2024年3月30日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 所得税法 等改正法 附則第29条第2項若しくは第48条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 所得税法 等改正法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
若しくは
第46条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行
に規定する 課税の特例 又は 所得税法 等改正法附則第55条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 所得税法 等改正法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第80条第4項各号に掲げる課税の特例を受けた認定事業再編事業者のこの省令による改正前の 農業競争力強化支援法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第18条第1項
《認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者…》
は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業参入事業者について
の報告及び認定事業再編計画の実施期間の終了の日以降引き続きこれらの課税の特例の適用を受ける場合における 旧規則 第22条第2項の報告については、なお従前の例による。