民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第44条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《本則》

法番号:2017年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号)を実施するため、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第44条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 を次のように定める。


1項 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 以下「」という。第44条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ指定活用団体に係る部分を除く。)の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

1号 金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書

2号 第2条第1項第10号 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第43条第2項において単に「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第18 から第16号までに掲げる金融機関に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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