民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第44条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《附則》

法番号:2017年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 第51条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。 及び 第52条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、こ…》 の法律による権限を金融庁長官に委任する。 1 第3章の規定による権限 2 第43条及び第44条の規定による権限のうち指定活用団体に係るもの 3 その他政令で定めるもの を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年11月17日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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