附 則
1項 この命令は、 法 (
第51条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。
及び
第52条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、こ…》
の法律による権限を金融庁長官に委任する。 1 第3章の規定による権限 2 第43条及び第44条の規定による権限のうち指定活用団体に係るもの 3 その他政令で定めるもの
を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2021年11月17日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。