民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2017年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

略称: 休眠預金等活用法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。

2条 (休眠預金等に係る選別の基準)

1項 法附則第2条第2項の規定により同項の施行日において最終異動日等から9年を経過することとなる預金等として取り扱うことのできる預金等は、当該施行日において当該預金等に係る契約日から9年を経過した預金等であって当該施行日の9年前の日から当該施行日までの期間において最終異動日等として把握できる日がない預金等とする。

3条 (通知事項に係る経過措置)

1項 第7条第3項 《3 法第3条第2項の主務省令で定める事項…》 は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第2項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称 2 当該預金等の種別 3 当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項 4 当該預金等の口座名義人の の規定にかかわらず、預金等の特定に支障を及ぼさない場合には、法附則第1条の施行日前に発せられた 第2条第5項第3号 《5 この法律において「最終異動日等」とは…》 、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいう。 1 当該預金等に係る異動が最後にあった日 2 将来における当該預金等に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由のある預金等にあっては の通知に係る法第3条第2項の主務省令で定める事項は、 第7条第3項第1号 《3 法第3条第2項の主務省令で定める事項…》 は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第2項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称 2 当該預金等の種別 3 当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項 4 当該預金等の口座名義人の から第5号までに掲げる事項の一部で足りるものとする。

附 則(2020年10月7日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月4日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

2項 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 2017年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)の一部を次のように改正する。

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