3条 (通知事項に係る経過措置)
1項 第7条第3項
《3 法第3条第2項の主務省令で定める事項…》
は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第2項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称 2 当該預金等の種別 3 当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項 4 当該預金等の口座名義人の
の規定にかかわらず、預金等の特定に支障を及ぼさない場合には、法附則第1条の施行日前に発せられた 法 第2条第5項第3号
《5 この法律において「最終異動日等」とは…》
、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいう。 1 当該預金等に係る異動が最後にあった日 2 将来における当該預金等に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由のある預金等にあっては
の通知に係る法第3条第2項の主務省令で定める事項は、
第7条第3項第1号
《3 法第3条第2項の主務省令で定める事項…》
は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第2項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称 2 当該預金等の種別 3 当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項 4 当該預金等の口座名義人の
から第5号までに掲げる事項の一部で足りるものとする。