制定文 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)を実施するため、 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「 法 」という。)第35条第2項において準用する 法 第13条第2項の身分を示す証明書(法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する船員労務官の身分を示す証明書に限る。)の様式は、次のとおりとする。