国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則《別表など》
法番号:2017年国土交通省令第65号
略称: 国土交通省関係民泊法施行規則
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附則 >
第1号様式(
第5条
《登録申請書の様式 登録申請書は、第1号…》
様式によるものとする。
関係)
第2号様式(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第23条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第22条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第3号様式(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第23条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第22条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第4号様式(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第23条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第22条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第5号様式 (第6条及び第28条関係)
第5号様式(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第23条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第22条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
及び
第28条
《登録申請書の添付書類 法第47条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第46条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第6号様式(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第23条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第22条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第7号様式(
第10条
《登録事項の変更の届出 住宅宿泊管理業者…》
は、法第26条第1項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第7号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項
関係)
第8号様式(
第11条
《廃業等の届出 住宅宿泊管理業者は、法第…》
28条第1項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第8号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
関係)
第9号様式(
第18条
《証明書の様式 法第37条第1項の証明書…》
の様式は、第9号様式によるものとする。
関係)
第10号様式(
第20条
《標識の様式 法第39条の国土交通省令で…》
定める様式は、第10号様式によるものとする。
関係)
第11号様式(
第23条
《身分証明書の様式 法第45条第3項にお…》
いて準用する法第17条第2項の身分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第11号様式によるものとする。
関係)
第12号様式(
第27条
《登録申請書の様式 登録申請書は、第12…》
号様式によるものとする。
関係)
第13号様式(
第28条
《登録申請書の添付書類 法第47条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第46条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第14号様式(
第28条
《登録申請書の添付書類 法第47条第2項…》
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第46条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。が法人である場合においては、次に
関係)
第15号様式(
第32条
《登録事項の変更の届出 住宅宿泊仲介業者…》
は、法第50条第1項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第15号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項
関係)
第16号様式(
第33条
《廃業等の届出 住宅宿泊仲介業者は、法第…》
52条第1項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第16号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
関係)
第17号様式(
第42条
《標識の様式 法第60条第1項の国土交通…》
省令で定める様式は、第17号様式によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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