国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則《本則》

法番号:2017年国土交通省令第65号

略称: 国土交通省関係民泊法施行規則

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制定文 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号及び 住宅宿泊事業法施行令 2017年政令第273号)の規定に基づき、 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 を次のように定める。


1章 住宅宿泊事業

1条 (宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)

1項 住宅宿泊事業法 以下「」という。第6条 《宿泊者の安全の確保 住宅宿泊事業者は、…》 届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。

2号 届出住宅に、避難経路を表示すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

2条 (外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)

1項 第7条 《外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利…》 便性の確保 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。

2号 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。

3号 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。

4号 前3号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

2章 住宅宿泊管理業

3条 (登録の更新の申請期間)

1項 第22条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に法第23条第1項の申請書(以下この章において「 登録申請書 」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

4条 (手数料)

1項 第22条第5項 《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料は、 登録申請書 に収入印紙を貼って納めなければならない。

5条 (登録申請書の様式)

1項 登録申請書 は、第1号様式によるものとする。

6条 (登録申請書の添付書類)

1項 第23条第2項 《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》 受けようとする者が第25条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第22条第1項 《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の登録を受けなければならない。 の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「 登録申請者 」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為

登記事項証明書

法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号及び 第28条 《廃業等の届出 住宅宿泊管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ において同じ。)の長の証明書

第2号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面

第3号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

第4号様式による 第25条第1項第2号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し から第4号まで、第6号及び第8号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 登録申請者 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

登録申請者 が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

第2号様式による 登録申請者 の略歴を記載した書面

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

第5号様式による財産に関する調書

第6号様式による 第25条第1項第1号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

前号チに掲げる書類

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。 第28条第2項 《2 観光庁長官は、登録申請者個人である場…》 合に限る。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。 第9条の2第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類 ロ 登録実務講習事及び 第28条第2項 《2 観光庁長官は、登録申請者個人である場…》 合に限る。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

3項 国土交通大臣は、 登録申請者 に対し、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4項 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により 登録申請書 に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

6条の2 (心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)

1項 第25条第1項第1号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

7条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

1項 第25条第1項第6号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第42条第1項 《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなった 各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第28条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

2号 前号の期間内に 第28条第1項第2号 《住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの

3号 第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 1 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は第4号に該当する者

8条 (住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 第25条第1項第10号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。

2号 支払不能に陥っていないこと。

9条 (住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

1項 第25条第1項第11号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 次のいずれにも該当する者

管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、次条から 第9条 《周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し…》 必要な事項の説明 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項 の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録実務講習 」という。)を修了した者でないこと。

人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に従事した期間が通算して2年以上である者でないこと。

国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者でないこと。

2号 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者

9条の2 (登録の申請)

1項 前条第1号イの登録は、 登録実務講習 の実施に関する事務(以下「 登録実務講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1号イの登録を受けようとする者(以下この条において「 登録実務講習事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録実務講習 事務申請者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録実務講習 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録実務講習 事務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類

登録実務講習 事務申請者の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 講師が 第9条の4第1項第2号 《国土交通大臣は、第9条の2第1項の規定に…》 よる登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第9条の6第3号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。 2 講師が次のいずれかに該当す イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

4号 登録実務講習 事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録実務講習 事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

9条の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行おうとする講習は、 第9条第1号 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務について イの登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第9条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録実…》 務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9 の規定により 第9条第1号 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務について イの登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「 暴力団員等 」という。

4号 暴力団員等 がその事業活動を支配する法人

5号 法人であって、 登録実務講習 事務を行う役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるもの

9条の4 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第9条の2第1項 《前条第1号イの登録は、登録実務講習の実施…》 に関する事務以下「登録実務講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第9条の6第3号 《登録実務講習事務の実施に係る義務 第9条…》 の6 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第9条の4第1項第2号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。 に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。

2号 講師が次のいずれかに該当する者であること。

弁護士であって、管理受託契約の締結に係る実務に関する知識を有する者

住宅宿泊管理業に2年以上従事した経験を有する者であって、管理受託契約の締結の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者

又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2項 第9条第1号 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務について イの登録は、 登録実務講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録実務講習 を行う者(以下「 登録実務講習実施機関 」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録実務講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録実務講習 事務を開始する年月日

9条の5 (登録の更新)

1項 第9条第1号 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務について イの登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。

9条の6 (登録実務講習事務の実施に係る義務)

1項 登録実務講習 実施機関は、公正に、かつ、 第9条の4第1項第2号 《国土交通大臣は、第9条の2第1項の規定に…》 よる登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第9条の6第3号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。 2 講師が次のいずれかに該当す に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。

1号 登録実務講習 を毎年一回以上行うこと。

2号 講義及び 登録実務講習 修了試験により登録実務講習を行うこと。

3号 登録実務講習 は、次に掲げる事項について行うものとし、総時間数は、おおむね27時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。

住宅宿泊事業法 の趣旨並びに住宅宿泊管理業者の役割及び義務に関する事項

管理受託契約並びに 第33条第1項 《住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結し…》 ようとするときは、委託者住宅宿泊管理業者である者を除く。に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明 及び 第34条第1項 《住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結し…》 たときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 2 住宅宿泊管理業務の実施方法 3 契約期間に関する事項 4 報酬に の書面の作成に関する事項

4号 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。

5号 第3号に掲げる事項に応じ、適切な内容の教材を用いて 登録実務講習 を行うこと。

6号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

7号 登録実務講習 修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。

8号 登録実務講習 を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

9号 登録実務講習 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

10号 終了した 登録実務講習 の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。

11号 登録実務講習 を修了した者(以下「 修了者 」という。)に対し、修了証を交付すること。

12号 登録実務講習 以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

9条の7 (登録事項の変更の届出)

1項 登録実務講習 実施機関は、 第9条の4第2項第2号 《2 第9条第1号イの登録は、登録実務講習…》 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録実務講習を行う者以下「登録実務講習実施機関」という。の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9条の8 (登録実務講習事務規程)

1項 登録実務講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該登録実務講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録実務講習 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録実務講習 の受講の申込みに関する事項

3号 登録実務講習 事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項

4号 登録実務講習 に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項

5号 登録実務講習 の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項

6号 講師の選任及び解任に関する事項

7号 講義に用いる教材及び 登録実務講習 修了試験の方法に関する事項

8号 修了証の交付及び再交付に関する事項

9号 登録実務講習 事務に関する秘密の保持に関する事項

10号 登録実務講習 事務に関する公正の確保に関する事項

11号 不正受講者の処分に関する事項

12号 第9条の14第3項 《3 登録実務講習実施機関は、第1項に規定…》 する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録実務講習 事務に関する書類の管理に関する事項

13号 その他 登録実務講習 事務に関し必要な事項

9条の9 (登録実務講習事務の休廃止)

1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録実務講習 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

9条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録実務講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び 第21条第2項 《2 前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付に…》 ついては、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することによ において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録実務講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち 登録実務講習 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第15条第1号 《情報通信の技術を利用する方法 第15条 …》 法第33条第2項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を 及び 第41条第1項第1号 《法第59条第2項において準用する法第33…》 条第2項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算 において同じ。)を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

9条の11 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が 第9条の4第1項 《国土交通大臣は、第9条の2第1項の規定に…》 よる登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第9条の6第3号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。 2 講師が次のいずれかに該当す の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9条の12 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が 第9条の6 《登録実務講習事務の実施に係る義務 登録…》 実務講習実施機関は、公正に、かつ、第9条の4第1項第2号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。 2 講義及 の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9条の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第9条 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務についての講習 の三各号(第2号を除く。)に該当するに至ったとき。

2号 第9条の7 《登録事項の変更の届出 登録実務講習実施…》 機関は、第9条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第9条 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務についての講習 の九まで、 第9条の10第1項 《登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第9条の10第2項 《2 登録実務講習を受講しようとする者その…》 他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第9条の16 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録実務講…》 習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第9条第1号 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務について イの登録を受けたとき。

9条の14 (帳簿の記載等)

1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 実施年月日

2号 実施場所

3号 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び 登録実務講習 修了試験の合否の別

4号 修了者 にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録実務講習 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録実務講習 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録実務講習 実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録実務講習 の受講申込書及び添付書類

2号 終了した 登録実務講習 の教材

3号 終了した 登録実務講習 修了試験の問題及び答案用紙

9条の15 (登録実務講習事務の実施結果の報告)

1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 実施年月日

2号 実施場所

3号 受講申込者数

4号 受講者数

5号 修了者

2項 前項の報告書には、 修了者 の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、 登録実務講習 に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。

9条の16 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

9条の17 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第9条第1号 《住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要…》 な体制が整備されていない者 第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれにも該当する者 イ 管理受託契約の締結に関する実務について イの登録をしたとき。

2号 第9条の7 《登録事項の変更の届出 登録実務講習実施…》 機関は、第9条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第9条の9 《登録実務講習事務の休廃止 登録実務講習…》 実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録 の規定による届出があったとき。

4号 第9条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録実…》 務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9 の規定により登録を取り消し、又は 登録実務講習 事務の停止を命じたとき。

10条 (登録事項の変更の届出)

1項 住宅宿泊管理業者は、 第26条第1項 《住宅宿泊管理業者は、第23条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第7号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。

2項 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する 第6条第1項第1号 《住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常…》 用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。及びホに掲げる書類並びに当該役員が 第25条第1項第8号 《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

11条 (廃業等の届出)

1項 住宅宿泊管理業者は、 第28条第1項 《住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第8号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。

12条 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 第31条 《誇大広告等の禁止 住宅宿泊管理業者は、…》 その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項

2号 報酬の額に関する事項

3号 管理受託契約の解除に関する事項

13条 (委託者の保護に欠ける禁止行為)

1項 第32条第2号 《不当な勧誘等の禁止 第32条 住宅宿泊管…》 理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 管理受託契約住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 管理受託契約の締結又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

2号 管理受託契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為

3号 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為

14条 (管理受託契約の締結前の説明事項)

1項 第33条第1項 《住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結し…》 ようとするときは、委託者住宅宿泊管理業者である者を除く。に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

2号 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

3号 住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法

4号 報酬並びにその支払の時期及び方法

5号 前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの

6号 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項

7号 責任及び免責に関する事項

8号 契約期間に関する事項

9号 契約の更新及び解除に関する事項

15条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第33条第2項 《2 住宅宿泊管理業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1号 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

16条

1項 住宅宿泊事業法施行令 次項及び 第44条 《旅費の額 令第4条の旅費の額に相当する…》 額次条及び第46条において「旅費相当額」という。は、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条及び第46条において「旅費法」という。の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 において「」という。第3条第1項 《法第33条第2項法第34条第2項及び第5…》 9条第2項において準用する場合を含む。に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、そ の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。

17条 (法第34条第1項第6号の国土交通省令で定める事項)

1項 第34条第1項第6号 《住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結し…》 たときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 2 住宅宿泊管理業務の実施方法 3 契約期間に関する事項 4 報酬に の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名

2号 住宅宿泊管理業務の内容

3号 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容

4号 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容

5号 第40条 《住宅宿泊事業者への定期報告 住宅宿泊管…》 理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。 の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

18条 (証明書の様式)

1項 第37条第1項 《住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定める…》 ところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 の証明書の様式は、第9号様式によるものとする。

19条 (帳簿の記載事項)

1項 第38条 《帳簿の備付け等 住宅宿泊管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければな の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 管理受託契約を締結した年月日

2号 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称

3号 契約の対象となる届出住宅

4号 受託した住宅宿泊管理業務の内容

5号 報酬の額

6号 管理受託契約における特約その他参考となる事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第38条 《帳簿の備付け等 住宅宿泊管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければな の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3項 住宅宿泊管理業者は、 第38条 《帳簿の備付け等 住宅宿泊管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければな に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

20条 (標識の様式)

1項 第39条 《標識の掲示 住宅宿泊管理業者は、その営…》 業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、第10号様式によるものとする。

21条 (住宅宿泊事業者への定期報告)

1項 住宅宿泊管理業者は、 第40条 《住宅宿泊事業者への定期報告 住宅宿泊管…》 理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。 の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。

1号 報告の対象となる期間

2号 住宅宿泊管理業務の実施状況

3号 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況

4号 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況

2項 前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1号 電子情報処理組織(住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機と住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に 記載事項 を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の閲覧に供し、当該住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

22条 (公告の方法)

1項 第44条 《監督処分等の公告 国土交通大臣は、第4…》 2条第1項又は第4項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

23条 (身分証明書の様式)

1項 第45条第3項 《3 第17条第2項及び第3項の規定は、前…》 2項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第17条第2項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第11号様式によるものとする。

24条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者又は法第22条第1項の登録を受けようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第7号から第12号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第23条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合において の規定により 登録申請書 を受理すること。

2号 第24条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による登…》 録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。

3号 第25条 《登録の拒否 国土交通大臣は、第22条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、そ の規定により登録を拒否し、及び同条第2項の規定により通知すること。

4号 第26条第1項 《住宅宿泊管理業者は、第23条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受理し、同条第2項の規定により登録し、及び同条第3項の規定により通知すること。

5号 第27条 《住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧 国土交通…》 大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定により一般の閲覧に供すること。

6号 第28条第1項 《住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 の規定による届出を受理すること。

7号 第41条第1項 《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運…》 営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 この場合において、国土 の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及び同項の規定により通知すること。

8号 第42条第1項 《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなった の規定により登録を取り消し、同条第2項の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る。)を受け、同条第3項の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る。)をし、及び同条第4項の規定により登録を取り消すこと。

9号 第42条第1項 《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなった の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じ、同条第2項の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く。)を受け、及び同条第3項の規定による通知(登録の取消しに係るものを除く。)をすること。

10号 第43条第1項 《国土交通大臣は、第22条第2項若しくは第…》 28条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第4項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 の規定により登録を抹消し、及び同条第2項の規定により通知すること。

11号 第44条 《監督処分等の公告 国土交通大臣は、第4…》 2条第1項又は第4項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定により公告すること。

12号 第45条第1項 《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運…》 営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類 の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

2項 前項第7号、第9号、第11号及び第12号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

3章 住宅宿泊仲介業

25条 (登録の更新の申請期限)

1項 第46条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間に法第47条第1項の申請書(以下この章において「 登録申請書 」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。

26条 (手数料)

1項 第46条第5項 《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料は、 登録申請書 に収入印紙を貼って納めなければならない。

27条 (登録申請書の様式)

1項 登録申請書 は、第12号様式によるものとする。

28条 (登録申請書の添付書類)

1項 第47条第2項 《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》 受けようとする者が第49条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第46条第1項 《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》 3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。 の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「 登録申請者 」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

登記事項証明書又はこれに準ずるもの

役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

第13号様式による 第49条第1項第2号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな から第4号まで、第6号及び第8号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 登録申請者 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

登録申請者 が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

第5号様式による財産に関する調書

第14号様式による 第49条第1項第1号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

前号ホに掲げる書類

2項 観光庁長官は、 登録申請者 個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

3項 観光庁長官は、 登録申請者 に対し、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

28条の2 (心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者)

1項 第49条第1項第1号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

29条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

1項 第49条第1項第6号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第62条第1項 《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第49条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと 各号又は 第63条第1項 《観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。 1 前条第1項第1号又は第2号に該当するとき。 2 その営む住宅 各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第52条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

2号 前号の期間内に 第52条第1項第2号 《住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 1 住 、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの

3号 第58条 《違法行為のあっせん等の禁止 住宅宿泊仲…》 介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに 各号に掲げる行為をしている者

30条 (住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 第49条第1項第10号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。

2号 支払不能に陥っていないこと。

31条 (住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

1項 第49条第1項第11号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者

2号 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者

3号 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者

32条 (登録事項の変更の届出)

1項 住宅宿泊仲介業者は、 第50条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、第47条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第15号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。

2項 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する 第28条第1項第1号 《住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 ハに掲げる書類及び当該役員が 第49条第1項第8号 《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

33条 (廃業等の届出)

1項 住宅宿泊仲介業者は、 第52条第1項 《住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 1 住 の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第16号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。

34条 (住宅宿泊仲介業約款の届出)

1項 第55条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅…》 宿泊仲介業務に関する契約第57条第1号及び第59条第1項において「住宅宿泊仲介契約」という。に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとする の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 登録年月日及び登録番号

3号 設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

4号 実施予定期日

35条 (住宅宿泊仲介業約款の記載事項)

1項 住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項

2号 契約の変更及び解除に関する事項

3号 責任及び免責に関する事項

4号 その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項

36条 (住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)

1項 第55条第4項 《4 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。 の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

1号 営業所又は事務所における掲示

2号 インターネットによる公開

37条 (住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)

1項 第56条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、…》 国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 これを変更しようとするときも、 の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。

38条 (住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示の方法)

1項 第56条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、…》 国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 これを変更しようとするときも、 の規定による住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

1号 営業所又は事務所における掲示

2号 インターネットによる公開

39条 (禁止行為)

1項 第58条第4号 《違法行為のあっせん等の禁止 第58条 住…》 宅宿泊仲介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為

2号 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が 第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為

40条 (住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)

1項 第59条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締…》 結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

2号 宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号

3号 宿泊者が宿泊する届出住宅

4号 宿泊者の宿泊日

5号 宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法

6号 前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容

7号 第5号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの

8号 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項

9号 責任及び免責に関する事項

10号 契約の変更及び解除に関する事項

11号 宿泊者の資格を定める場合においては、その旨及び当該資格

12号 宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨及び当該情報

41条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第59条第2項 《2 第33条第2項の規定は、宿泊者に対す…》 る前項の規定による書面の交付について準用する。 において準用する法第33条第2項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら受信者の用に供するものに限る。次項第2号において「 顧客ファイル 」という。)に記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 顧客ファイル への記録がされた 記載事項 を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る宿泊のサービスの提供が終了した日の翌日から起算して2年を経過した日(同日以前に当該宿泊のサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。

42条 (標識の様式)

1項 第60条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所…》 ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、第17号様式によるものとする。

43条 (住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)

1項 住宅宿泊仲介業者は、 第60条第2項 《2 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。 の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。

2項 第60条第2項 《2 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録年月日

2号 登録番号

3号 登録の有効期間が満了する年月日

4号 商号、名称又は氏名

44条 (旅費の額)

1項 第4条 《外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検…》 査に要する費用の負担 法第63条第4項の政令で定める費用は、同条第1項第4号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所外国にある営業所又は事務所に限る。の所在地に出張をするのに の旅費の額に相当する額(次条及び 第46条 《旅費の額の計算に係る細目 旅費法第6条…》 第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、20,000円として旅費相当額を計 において「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。次条及び 第46条 《旅費の額の計算に係る細目 旅費法第6条…》 第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、20,000円として旅費相当額を計 において「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

45条 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。

46条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 国土交通大臣が、 旅費法 第46条第1項 《旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額…》 に算入しない。 の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

47条 (公告の方法)

1項 第65条 《監督処分等の公告 観光庁長官は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 1 第62条第1項又は第2項の規定による処分をしたとき。 2 第63条第1項若しくは第2項の規定による の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

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