別記様式 (第3条関係)
る通知は、別記様式による通知書により行うものとする。 2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関が次に掲げる書類により証明関係)
法番号:2017年厚生労働省・国土交通省令第1号
略称:
る通知は、別記様式による通知書により行うものとする。 2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関が次に掲げる書類により証明関係)
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