制定文 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (2007年法律第112号)
第21条第1項
《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5
の規定に基づき、 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)
1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第9項
《9 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進…》
計画を作成するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町
(同条第11項及び 法 第6条第4項
《4 前条第3項から第7項まで及び第9項か…》
ら第11項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村特別区を含む。以下
において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県賃貸住宅供給促進計画(法第6条第4項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
2条 (登録事業者の要件)
1項 法 第21条第1項
《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5
の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 支援協議会の構成員であること。
2号 支援法人であること。
3号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)
第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録を受けていること。
4号 支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
5号 前各号のいずれかに該当する者に対し、登録住宅のうち、 法 第21条第1項
《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5
の規定による通知に係る同項に規定する 被保護入居者 (次条において「 被保護入居者 」という。)が入居するものの管理を委託していること。
3条 (被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)
1項 法 第21条第1項
《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 被保護入居者 が家賃又は共益費(以下この条において「 家賃等 」という。)の請求に応じないこと。
2号 被保護入居者 が 家賃等 を滞納していること(当該被保護入居者に対して 生活保護法 (1950年法律第144号)
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
に規定する住宅扶助又は同法第12条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。
3号 被保護入居者 が過去に他の賃貸住宅において 家賃等 を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。
4条 (通知の方法)
1項 法 第21条第1項
《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5
の規定による通知は、別記様式第1号による通知書により行うものとする。
2項 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関( 生活保護法 第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の実施機関をいう。
第37条第2項
《2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行…》
う者に対して交付するものとする。
において同じ。)が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
1号 当該通知をしようとする者が
第2条
《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》
める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。
各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
2号 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
5条 (居住安定援助計画の認定の申請)
1項 法 第40条第1項
《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》
する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要
の規定により居住安定援助計画の 認定 (
第7条
《特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定…》
の基準の特例 特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者第3項において「認定事業者」という。は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号
及び
第8条
《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》
録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅
において「 認定 」という。)を申請しようとする者は、別記様式第2号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
6条 (法第40条第2項第7号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)
1項 法 第40条第2項第7号
《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住
の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者と生計を1にするものとする。
7条 (居住安定援助計画の記載事項)
1項 法 第40条第2項第11号
《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項については、都道府県知事等において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
1号 認定 を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
2号 認定 を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
3号 居住安定援助賃貸住宅の名称
4号 着工又は竣工の年月
5号 居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
6号 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
8条 (居住安定援助計画に添付する書類)
1項 法 第40条第3項
《3 居住安定援助計画には、第42条各号の…》
いずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(
第22条第2項
《2 前項の申請書には、当該居住安定援助計…》
画の変更が添付書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
において「 添付書類 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
2号 居住安定援助のうち
第14条第1号
《居住安定援助の内容に関する基準 第14条…》
法第41条第6号法第44条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 日常生活を営むのに援助を必
の基準に係るものの内容の概要図
3号 認定 を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)、
第20条
《使用人 法第42条第7号及び第8号これ…》
らの規定を法第44条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人は、居住安定援助賃貸住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
に規定する使用人並びに居住安定援助賃貸住宅の転貸借が行われている場合にあっては、当該居住安定援助賃貸住宅の所有者及び転貸人が 法 第42条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
4号 認定 を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が 法 第42条第1号
《欠格条項 第42条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
5号 居住安定援助賃貸住宅の構造が、
第10条第1号
《登録の基準等 第10条 都道府県知事は、…》
第8条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国
に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面
6号 居住安定援助賃貸住宅が1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び
第10条第1号
《登録の基準等 第10条 都道府県知事は、…》
第8条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国
ロにおいて「 耐震関係規定 」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。ただし、 認定 の申請時に居住安定援助賃貸住宅が 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該居住安定援助賃貸住宅の耐震改修( 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第2条第2項
《2 この法律において「耐震改修」とは、地…》
震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
に規定する耐震改修をいう。
第10条第1号
《通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に…》
要する費用の負担 第10条 都道府県は、第7条第2号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければな
ロ(2)において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項
《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》
改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断(同法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書
ロ 既存住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。ハ及び次条において同じ。)に係る 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第6条第3項
《3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築…》
住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書以下「建設住宅性能評価書」という。若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合
の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (2007年法律第66号)
第19条第2号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
7号 認定 の申請が基本方針(居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画。
第35条第1項第12号
《保険法人は、前条第1項第3号に掲げる業務…》
及び住宅品質確保法第83条第1項第8号に掲げる業務特定住宅瑕疵の発生の防止に関するものに限る。の実施に関し住宅紛争処理支援センターから必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする
において同じ。)に照らして適切なものであることを誓約する書面
8号 その他都道府県知事等が必要と認める書類
9条 (規模の基準)
1項 法 第41条第1号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
1号 既存住宅である場合(第3号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
2号 次条第2号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
3号 既存住宅であって次条第2号イただし書に規定する場合十三平方メートル
4号 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
10条 (構造及び設備の基準)
1項 法 第41条第2号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次のいずれにも該当すること。
イ 消防法 (1948年法律第186号)若しくは 建築基準法 又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
(1) 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
(2) 第8条第6号
《居住安定援助計画に添付する書類 第8条 …》
法第40条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類第22条第2項において「添付書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 2 居住安定
ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
2号 次のいずれかに該当すること。
イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を満たすものであること。
11条 (入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
1項 法 第41条第3号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
12条 (専用戸数の基準)
1項 法 第41条第4号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。
13条 (賃貸の条件に関する基準)
1項 法 第41条第5号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
14条 (居住安定援助の内容に関する基準)
1項 法 第41条第6号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下この条において「 要援助者 」という。)に居住安定援助を提供する場合次のイからハまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること。
イ 1日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、 要援助者 の安否の確認(
第29条第1項
《法第48条の国土交通省令・厚生労働省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日 2 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項 3 安否確認において、異常の発生を検知した
において「 安否確認 」という。)を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ロ 1月に一回以上、 要援助者 への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握(
第29条第1項
《法第48条の国土交通省令・厚生労働省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日 2 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項 3 安否確認において、異常の発生を検知した
において「 見守り 」という。)を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ハ 福祉サービスへのつなぎ( 要援助者 の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。
第29条第1項
《法第48条の国土交通省令・厚生労働省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日 2 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項 3 安否確認において、異常の発生を検知した
において同じ。)を行うこと。
2号 要援助者 以外の 認定 住宅入居者に居住安定援助を提供する場合当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、前号イからハまでに掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。
15条 (居住安定援助の提供の条件の基準)
1項 法 第41条第7号
《認定の基準 第41条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 1 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこととする。
16条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
1項 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、
第9条
《規模の基準 法第41条第1号法第44条…》
第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 1
及び
第10条第2号
《構造及び設備の基準 第10条 法第41条…》
第2号法第44条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法1948年法律第186号若しくは建築基
の基準を強化し、又は緩和することができる。
2項 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、
第12条
《専用戸数の基準 法第41条第4号法第4…》
4条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。
の基準を強化することができる。
17条 (市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
1項 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、
第9条
《規模の基準 法第41条第1号法第44条…》
第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 1
及び
第10条第2号
《構造及び設備の基準 第10条 法第41条…》
第2号法第44条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法1948年法律第186号若しくは建築基
の基準を強化し、又は緩和することができる。
2項 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、
第12条
《専用戸数の基準 法第41条第4号法第4…》
4条第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。
の基準を強化することができる。
18条 (心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
1項 法 第42条第5号
《欠格条項 第42条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
19条 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
1項 認定 事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその 法 第42条第6号
《欠格条項 第42条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
に規定する法定代理人、同条第7号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第3号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事等に提出しなければならない。
1項 法 第42条第7号
《欠格条項 第42条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
及び第8号(これらの規定を法第44条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人は、居住安定援助賃貸住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
21条 (法第44条第1項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等)
1項 法 第44条第1項
《第40条第1項の認定を受けた者は、当該認…》
定を受けた居住安定援助計画の変更国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 認定 事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
2号 認定 事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
3号 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
4号 法 第40条第2項第7号
《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住
に規定する専用戸数の増加に係る変更
5号 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
6号 居住安定援助の対価の減額に係る変更
7号 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
8号 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと都道府県知事等が認める変更
2項 認定 事業者は、前項各号(第8号を除く。)に掲げる変更をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。
1号 認定 番号
2号 変更の内容
3号 変更予定年月日
22条 (居住安定援助計画の変更の認定の申請)
1項 法 第44条第1項
《第40条第1項の認定を受けた者は、当該認…》
定を受けた居住安定援助計画の変更国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の居住安定援助計画の変更の 認定 を申請しようとする認定事業者は、別記様式第4号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、当該居住安定援助計画の変更が 添付書類 の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
23条 (廃止の届出等)
1項 法 第44条第3項
《3 第40条第1項の認定第1項の変更の認…》
定を含む。以下「計画の認定」という。を受けた者以下「認定事業者」という。は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨
の規定による廃止の届出は、別記様式第5号による届出書により行うものとする。
2項 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
1号 認定 事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称、代表者の氏名及び住所
2号 認定 番号
3号 事業廃止の年月日
24条 (地位の承継の承認の申請)
1項 法 第45条
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた
の承認を受けようとする者は、別記様式第6号による申請書に、地位の承継の事実を証する書類(次条において「 証明書類 」という。)及びその写しを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。
25条 (地位の承継の承認の通知)
1項 都道府県知事等は、 法 第45条
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた
の承認をしたときは、速やかに、別記様式第7号による通知書に 証明書類 を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。
26条 (居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明)
1項 法 第46条第1項
《認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保…》
要配慮者以下「認定住宅入居者」という。に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定め
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 居住安定援助の提供の条件があるときは、その内容
2号 入居契約の内容及びその締結の条件
27条 (法第46条第2項の承諾に関する手続等)
1項 法 第46条第2項
《2 認定事業者は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の承諾は、 認定 事業者が、あらかじめ、当該承諾に係る認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者に対し同項の規定による提供に用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次条の規定によるものをいう。以下この条及び
第35条第2項
《2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第4項の規定により読み替えて適用する第10条、第11条、第12条第
において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該住宅確保要配慮者から書面又は第3項で定める方法(第5項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。
2項 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 次条第1項各号に掲げる方法のうち 認定 事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 第1項の承諾の取得及び第5項の申出の方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 認定 住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて認定事業者の使用に係る電子計算機に第1項の承諾又は第5項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 認定 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第1項第2号及び
第29条
《秘密保持義務等 指定登録機関その者が法…》
人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定登録機関及びその
において同じ。)をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
4項 前項各号に掲げる方法は、 認定 事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5項 認定 事業者は、第1項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者から 書面等 により 法 第46条第2項
《2 認定事業者は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該住宅確保要配慮者から再び第1項の承諾を得た場合は、この限りでない。
28条 (契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法 第46条第2項
《2 認定事業者は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 認定 事業者の使用に係る電子計算機と認定住宅入居者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該認定住宅入居者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ 認定 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた当該認定住宅入居者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 認定 事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 認定 住宅入居者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を 認定 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を 認定 事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
1項 法 第48条
《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》
項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 認定 住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日
2号 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項
3号 安否確認 において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後の対応
4号 見守り を行った年月日及びこれにより把握した 認定 住宅入居者の状況
5号 福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容
6号 居住安定援助( 安否確認 、 見守り 及び福祉サービスへのつなぎを除く。)を提供した年月日及びその内容
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 認定 事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法 第48条
《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》
項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ
の 帳簿 (次項において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 認定 事業者は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。
30条 (認定事業者の報告)
1項 法 第49条
《都道府県知事等への定期報告 認定事業者…》
は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければな
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第46条
《契約締結前の書面の交付及び説明 認定事…》
業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者以下「認定住宅入居者」という。に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その
、
第48条
《帳簿の備付け等 認定事業者第40条第4…》
項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これ
、
第50条
《専用賃貸住宅の目的外使用 認定事業者は…》
、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受
及び
第51条
《その他遵守事項 この節に規定するものの…》
ほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
に規定する業務に係る法令遵守の状況
2号 法 第47条
《認定事業者の事業実施義務 認定事業者は…》
、計画の認定を受けた居住安定援助計画変更があったときは、その変更後のもの。第49条及び第50条第1項において「認定計画」という。に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。
に規定する 認定 計画(次項及び
第34条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、都道…》
府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
において「 認定計画 」という。)の内容と現況との間の相違等
3号 前2号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項
2項 認定 事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び前項各号に掲げる事項を記載した別記様式第8号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年6月30日までに都道府県知事等に報告しなければならない。
31条 (専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
1項 法 第50条第1項
《認定事業者は、認定計画に記載された専用賃…》
貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第40条第2
の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、3月とする。
32条 (専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)
1項 法 第50条第1項
《認定事業者は、認定計画に記載された専用賃…》
貸住宅の一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第40条第2
の承認を受けようとする者は、別記様式第9号による申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。
33条 (専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
1項 法 第50条第3項
《3 第1項の規定により専用賃貸住宅の一部…》
を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令・厚生労働省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
1項 認定 事業者は、認定計画に記載された事項( 法 第40条第2項第1号
《2 居住安定援助計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「居住安定援助賃貸住宅」という。の位置 3 居住安定援助賃貸住
、第2号(認定住宅の存する市町村の名称に限る。)、第3号及び第7号から第10号まで並びに
第7条第6号
《特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定…》
の基準の特例 第7条 特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者第3項において「認定事業者」という。は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条
に掲げる事項に限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
35条 (認定事業者の遵守すべき事項)
1項 法 第51条
《その他遵守事項 この節に規定するものの…》
ほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
の 認定 事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 居住安定援助賃貸住宅事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。
2号 法 第46条第1項
《認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保…》
要配慮者以下「認定住宅入居者」という。に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定め
の規定に基づき 認定 住宅入居者に対して説明した事項に変更があったときは、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。
3号 自ら管理する 認定 住宅を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって認定住宅入居者の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。
4号 福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業を実施する者(次号において「 福祉サービス等事業者 」という。)又はその従業者に対して、当該サービスを利用する者又はその家族に当該 認定 事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。
5号 福祉サービス等事業者 又はその従業者から、 認定 住宅入居者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。
6号 認定 住宅において提供する居住安定援助について、特定の認定住宅入居者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
7号 認定 住宅入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、当該認定住宅入居者に対し、提供できる居住安定援助の内容その他認定住宅に関し必要な情報の提供を行い、その心身の状況や希望に応じた居住安定援助を提供するとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供する等認定住宅入居者の居住の安定を図るように努めること。
8号 プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。
9号 認定 住宅入居者に対する居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該認定住宅入居者に対し、当該居住安定援助の提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
10号 正当な理由がなく、その業務上知り得た 認定 住宅入居者の秘密を漏らさないこと。
11号 認定 事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
12号 その他基本方針に照らして適切な業務を行うこと。
2項 認定 事業者は、前項第2号の規定による書面の交付に代えて、認定住宅入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 第27条
《指定の基準 都道府県知事は、当該都道府…》
県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実
の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条中「 認定 住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者」とあるのは「認定住宅入居者」と、同条第1項及び第5項中「 法 第46条第2項
《2 認定事業者は、前項の規定による書面の…》
交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
」とあるのは「
第35条第2項
《2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第4項の規定により読み替えて適用する第10条、第11条、第12条第
」と、「当該住宅確保要配慮者」とあるのは「当該認定住宅入居者」と読み替えるものとする。
36条 (認定事業者の要件)
1項 法 第53条第1項
《認定事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。は、被保護認定住宅入居者被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅
の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 支援協議会の構成員であること。
2号 支援法人であること。
3号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録を受けていること。
4号 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 施行規則(2017年国土交通省令第63号)第20条第2号の登録を受けていること。
5号 支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
6号 前各号のいずれかに該当する者と共同して居住安定援助賃貸住宅事業を実施する賃貸人であること。
7号 第1号から第5号までのいずれかに該当する者に対し、 認定 住宅のうち、 法 第53条第1項
《認定事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。は、被保護認定住宅入居者被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅
の規定による通知に係る同項に規定する被保護認定住宅入居者が入居するものの管理を委託していること。
37条 (通知の方法)
1項 法 第53条第1項
《認定事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》
者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。は、被保護認定住宅入居者被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅
の規定による通知は、別記様式第10号による通知書により行うものとする。
2項 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
1号 当該通知をしようとする者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
2号 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
38条 (情報の公示)
1項 都道府県知事等は、 法 第56条第1項
《都道府県知事等は、認定事業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、計画の認定を取り消さなければならない。 1 第42条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により計画の認定を受けたとき。
又は第2項の規定により法第44条第3項に規定する計画の 認定 を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
39条 (支援法人に係る指定の申請)
1項 法 第60条第1項第6号
《指定を受けようとする者は、次に掲げる事項…》
を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 支援業務の種別第62条各号に掲げる業務の別をいう。 2 名称又は商号 3 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 支援業務を開始しようとする年月日
2号 支援業務に関する問合せを受けるための連絡先
40条 (支援業務の実施に関する計画の記載事項)
1項 法 第60条第2項第1号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画 2 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 組織、人員及び運営に関する事項
2号 支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
3号 地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
4号 支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項
2項 前項第2号に掲げる支援業務の概要及び実施の方法に関する事項は、住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合においては、当該支援業務の内容、対価及び提供の条件に関する事項を含むものでなければならない。
41条 (指定申請書に添付する書類)
1項 法 第60条第2項第2号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画 2 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経
の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)とする。
2項 法 第60条第2項第3号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画 2 財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経
の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
2号 当該申請に係る意思の決定を証する書類
3号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
4号 現に行っている業務の概要を記載した書類
5号 その他都道府県知事が必要と認める書類
1項 支援法人は、 法 第59条第1項
《都道府県知事は、特定非営利活動促進法19…》
98年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第62条に規
の規定による指定を受けたときは、法第60条第2項第1号の支援業務の実施に関する計画(次条において「 実施計画 」という。)に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
43条 (法第61条第1項の認可の申請)
1項 支援法人は、 法 第61条第1項
《支援法人は、前条第1項第1号の種別を変更…》
して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により、法第60条第1項第1号の種別を変更して新たに法第62条第1号又は第5号に掲げる業務(以下「 債務保証業務等 」という。)を行うための認可を受けようとするときは、法第60条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項(同項第1号、第3号及び第6号に掲げる事項については、新たに行う業務に係るものに限る。)を記載した認可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 実施計画 (新たに行う業務に係るものに限る。以下この条において同じ。)
2号 当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
4号 当該申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 その他都道府県知事が必要と認める書類
3項 都道府県知事は、第1項の認可の申請に係る支援法人が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認可をするものとする。
1号 実施計画 が、 債務保証業務等 の適確な実施のために適切なものであること。
2号 実施計画 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 前号に掲げるもののほか、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第29条
《法第59条第1項第3号に規定する要件 …》
法第59条第1項第3号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの イ 債務保証業務を
に規定する知識及び能力並びに財産的な基礎を有するものであること。
4号 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって 債務保証業務等 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5号 前各号に定めるもののほか、 債務保証業務等 を公正かつ適確に行うことができるものであること。
4項 支援法人は、 法 第61条第1項
《支援法人は、前条第1項第1号の種別を変更…》
して新たに次条第1号又は第5号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を受けたときは、 実施計画 に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
44条 (法第61条第2項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)
1項 法 第61条第2項
《2 前項に定めるもののほか、支援法人は、…》
前条第1項各号に掲げる事項を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第60条第1項第5号に掲げる事項に係る変更とする。
45条 (事業計画の記載事項等)
1項 法 第65条第1項
《支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければ
の支援業務に係る事業計画は、
第40条第1項第2号
《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》
する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要
から第4号までに掲げる事項に係る各事業年度における計画を含むものでなければならない。
2項 支援法人は、 法 第65条第1項
《支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければ
後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
3項 支援法人は、 法 第65条第1項
《支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければ
の認可を受けたときは、当該認可に係る事業計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
46条 (事業報告書等の提出)
1項 法 第65条第2項
《2 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令…》
・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
の支援業務に係る事業報告書は、
第40条第1項第2号
《賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要と…》
する住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要
から第4号までに掲げる事項に係る各事業年度における実施状況を含むものでなければならない。
2項 支援法人は、 法 第65条第2項
《2 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令…》
・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
47条 (区分経理の方法)
1項 支援法人は、 法 第66条
《区分経理 支援法人は、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 債務保証業務及びこれに附帯する業務 2 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務 3 前2号に掲げる業務以
各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2項 支援法人は、 法 第66条
《区分経理 支援法人は、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 債務保証業務及びこれに附帯する業務 2 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務 3 前2号に掲げる業務以
各号に掲げる業務のうち二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
1項 法 第67条第1項
《支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で…》
定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 債務保証業務に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者( 法 第20条第2項
《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》
険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として
に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。次条第1項第1号において同じ。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。ホにおいて同じ。)をいう。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)の相手方の氏名及び住所
ロ 保証契約等を締結した年月日
ハ 保証契約等の期間
ニ 保証契約等の内容
ホ 保証契約に基づく債務の 弁済 (ヘ及び次条第1項第3号において「 弁済 」という。)をした金額及び年月日
ヘ 弁済 に係る 求償 (次条第1項第4号において「 求償 」という。)をした金額及び年月日
ト その他保証契約等に関し必要な事項
2号 残置物処理等業務に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所
ロ 残置物処理等業務を行った年月日
ハ 残置物処理等業務の内容
ニ 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項
ホ その他残置物処理等業務に関し必要な事項
3号 債務保証業務等 を行う場合を除くほか、支援業務(住宅確保要配慮者から対価を得て当該支援業務を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
ロ 支援業務を行った年月日
ハ 支援業務の内容
ニ 支援業務の対価及び提供の条件に関する事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法 第67条第1項
《支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で…》
定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の 帳簿 (次項において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 支援法人は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該帳簿に記載した支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
49条 (書類の保存)
1項 法 第67条第2項
《2 前項に定めるもののほか、支援法人は、…》
国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
の支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
1号 保証委託契約の申請に係る書類
2号 保証契約等に係る書類
3号 弁済 に係る書類
4号 求償 に係る書類
5号 住宅確保要配慮者との間で締結した残置物処理等業務に係る契約に係る書類
6号 残置物処理等業務に係る 法 第62条第5号
《業務 第62条 支援法人は、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の
の賃貸借契約の解除に係る書類
7号 残置物処理等業務に係る 法 第62条第5号
《業務 第62条 支援法人は、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の
の動産の保管、処分その他の処理に係る書類
8号 残置物処理等業務に要した費用の請求その他金銭の授受に係る書類
2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。
3項 支援法人は、第1項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、 債務保証業務等 に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
50条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
1項 法 第71条第1項
《支援法人は、その業務を行うために必要があ…》
ると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当
の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、同項中「
第71条第1項
《支援法人は、その業務を行うために必要があ…》
ると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当
」とあるのは、「
第71条第3項
《3 前2項の規定は、市町村に対する市町村…》
賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。 この場合において、第1項中「基本方針」とあるのは、「基本方針都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給
において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。