国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2017年厚生労働省・国土交通省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 2007年法律第112号第21条第1項 《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》 者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5 の規定に基づき、 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (登録事業者の要件)

1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 以下「」という。第21条第1項 《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》 者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5 の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 第51条第1項 《この節に規定するもののほか、認定住宅入居…》 者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であること。

2号 第40条 《居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常…》 生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人であること。

3号 賃貸住宅管理業者登録規程(2011年国土交通省告示第998号)第3条第1項の規定による登録を受けていること。

4号 第1号の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。

5号 前各号のいずれかに該当する者に対し、 第10条第5項 《5 都道府県知事は、第8条の登録をしたと…》 きは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業以下「登録事業」という。に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅以下「登録住宅」という。の存する市町村の長に通知しなければな に規定する登録住宅のうち、法第21条第1項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者(次条において単に「被保護入居者」という。)が入居するものの管理を委託していること。

2条 (被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)

1項 第21条第1項 《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》 者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5 の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「 家賃等 」という。)の請求に応じないこと。

2号 被保護入居者が 家賃等 を滞納していること(当該被保護入居者に対して 生活保護法 1950年法律第144号第14条 《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの に規定する住宅扶助又は同法第12条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。

3号 被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において 家賃等 を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。

3条 (通知の方法)

1項 第21条第1項 《登録事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》 者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。は、被保護入居者被保護者生活保護法1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者をいう。第5 の規定による通知は、別記様式による通知書により行うものとする。

2項 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 生活保護法 第19条第4項 《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》 下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 に規定する保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

1号 通知をしようとする者が 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》 第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面

2号 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

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