1項 この省令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第24号)の施行の日(2017年10月25日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令による改正前の 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 別記様式による通知書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定による認可の申請、その認可及び公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、
第1条
《住民の意見を反映させるために必要な措置 …》
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第5条第9項同条第11項及び法第6条第4項において準用する場合を含む。の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県賃
の規定による改正後の 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第43条
《法第61条第1項の認可の申請 支援法人…》
は、法第61条第1項の規定により、法第60条第1項第1号の種別を変更して新たに法第62条第1号又は第5号に掲げる業務以下「債務保証業務等」という。を行うための認可を受けようとするときは、法第60条第1
の規定の例により行うことができる。
3条 (国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (次条第1項において「 旧法 」という。)
第40条
《居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常…》
生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の
の規定により指定された支援法人(次条において「 現支援法人 」という。)であるものは、この省令の施行後遅滞なく、 新規則 第39条第2号
《支援法人に係る指定の申請 第39条 法第…》
60条第1項第6号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 支援業務を開始しようとする年月日 2 支援業務に関する問合せを受けるための連絡先
に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1項 現支援法人 については、 改正法 第1条の規定による改正後の 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第65条第1項
《支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければ
に規定する事業計画及び収支予算(この省令の施行の際現に行われている 旧法 第42条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
各号に掲げる支援業務(次条において「 現支援業務 」という。)であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。以下この項において「事業計画等」という。)に係る 新法 第65条第1項
《支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚…》
生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければ
の規定に基づく都道府県知事の認可の申請(次項において「 認可申請 」という。)に係る 新規則 第45条第1項
《法第65条第1項の支援業務に係る事業計画…》
は、第40条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に係る各事業年度における計画を含むものでなければならない。
の規定は、2026年4月1日以後最初に開始する事業年度(次項及び次条において「 2026年事業年度 」という。)に係る事業計画等から適用することができる。
2項 現支援法人 は、 2026年事業年度 の 認可申請 に当たっては、 新規則 第42条
《公示 支援法人は、法第59条第1項の規…》
定による指定を受けたときは、法第60条第2項第1号の支援業務の実施に関する計画次条において「実施計画」という。に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
に規定する 実施計画 を添付しなければならない。この場合において、当該現支援法人は、同条の規定の例により当該実施計画に記載された事項を公示しなければならない。
1項 新規則 第46条第1項
《法第65条第2項の支援業務に係る事業報告…》
書は、第40条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に係る各事業年度における実施状況を含むものでなければならない。
の規定は、 2026年事業年度 に係る 新法 第65条第2項
《2 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令…》
・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
に規定する事業報告書( 現支援業務 であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。)から適用することができる。
1項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に 新規則 第48条第1項第1号
《法第67条第1項の支援業務に関する事項で…》
国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務保証業務に関する事項であって、次に掲げるもの イ 保証契約等保証委託契約支援法人が賃借人である登録住宅入居者法第20条第2項に
イに規定する保証契約等又は同項第3号に規定する支援業務に係る契約が締結された場合における 新法 第67条第1項
《支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で…》
定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する 帳簿 の 記載事項 については、新規則第48条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7条 (様式に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。