第1号様式 (第4条関係) 第1号様式( 第4条 《届出 法第3条第1項の届出は、住宅宿泊…》 事業を開始しようとする日の前日までに、第1号様式による届出書を提出して行うものとする。 2 法第3条第2項第6号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 住宅宿泊管理業者 関係)
第2号様式 (第5条関係) 第2号様式( 第5条 《変更の届出 法第3条第4項の規定による…》 届出は、第2号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第3条第5項において準用する同条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第4条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変 関係)
第4号様式 (第11条関係) 第4号様式( 第11条 《標識の様式 法第13条の国土交通省令・…》 厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者次号及び第3号に掲げる者を除く。 第4号様式 2 法第1項第2号 関係)
第5号様式 (第11条関係) 第5号様式( 第11条 《標識の様式 法第13条の国土交通省令・…》 厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者次号及び第3号に掲げる者を除く。 第4号様式 2 法第1項第2号 関係)
第6号様式 (第11条関係) 第6号様式( 第11条 《標識の様式 法第13条の国土交通省令・…》 厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者次号及び第3号に掲げる者を除く。 第4号様式 2 法第1項第2号 関係)