住宅宿泊事業法施行規則《別表など》
法番号:2017年厚生労働省・国土交通省令第2号
略称: 民泊法施行規則
本則 >
附則 >
第1号様式(
第4条
《届出 法第3条第1項の届出は、住宅宿泊…》
事業を開始しようとする日の前日までに、第1号様式による届出書を提出して行うものとする。 2 法第3条第2項第6号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 住宅宿泊管理業者
関係)
第2号様式(
第5条
《変更の届出 法第3条第4項の規定による…》
届出は、第2号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第3条第5項において準用する同条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第4条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変
関係)
第3号様式(
第6条
《廃業等の届出 法第3条第6項の規定によ…》
る届出は、第3号様式による廃業等届出書を提出して行うものとする。
関係)
第4号様式(
第11条
《標識の様式 法第13条の国土交通省令・…》
厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者次号及び第3号に掲げる者を除く。 第4号様式 2 法第1項第2号
関係)
第5号様式(
第11条
《標識の様式 法第13条の国土交通省令・…》
厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者次号及び第3号に掲げる者を除く。 第4号様式 2 法第1項第2号
関係)
第6号様式(
第11条
《標識の様式 法第13条の国土交通省令・…》
厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者次号及び第3号に掲げる者を除く。 第4号様式 2 法第1項第2号
関係)
第7号様式(
第13条
《身分証明書の様式 法第17条第2項の身…》
分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。