住宅宿泊事業法施行規則《附則》

法番号:2017年厚生労働省・国土交通省令第2号

略称: 民泊法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

附 則(2019年3月14日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年10月22日厚生労働省・国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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