合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2017年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: クリーンウッド法施行規則

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制定文 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 2016年法律第48号第2条 《定義 この法律において「木材等」とは、…》 木材素材を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品で第6条第1項第4号 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が第8条 《木材関連事業者による情報の伝達 第6条…》 第1項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項に規第9条第1項第2号 《素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対…》 して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。 及び第2項並びに 第10条第2項 《2 主務大臣は、素材生産販売事業者に対し…》 、前条の規定による情報の提供の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。これらの規定を同法第12条第2項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《登録実施機関は、法第25条第2項第2号又…》 は前条第1項第4号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第18条第1項 《登録実施機関は、法第30条の規定による届…》 出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、 第20条第2項 《2 法第35条の主務省令で定める事項は、…》 次に掲げるものとする。 1 法第16条第1項各号に掲げる事項 2 登録の申請を受けた年月日 3 登録又は登録の拒否の別 4 登録の拒否をした場合には、その理由 5 登録をした場合には、登録年月日及び 、第22条第2項、第23条、第24条第2項第3号及び第4号、第28条並びに第35条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 第1種木材関連事業 第2条第4項 《4 この法律において「木材関連事業者」と…》 は、次に掲げる事業を行う者をいう。 1 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。をする事業 2 素材生産 に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、法第6条第1項各号に掲げる行為をするものをいう。

2号 第2種木材関連事業 第2条第4項 《4 この法律において「木材関連事業者」と…》 は、次に掲げる事業を行う者をいう。 1 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。をする事業 2 素材生産 に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、 第1種木材関連事業 以外のものをいう。

2条 (家具、紙等の物品)

1項 第2条第1項 《この法律において「木材等」とは、木材素材…》 を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主 及び第2項の主務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。

1号 椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの

2号 木材パルプ

3号 コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの

4号 フローリングのうち、基材に木材を使用したもの

5号 木質系セメント板

6号 サイディングボードのうち、木材を使用したもの

7号 戸(主たる部材に木材を使用したものに限る。及びその枠(基材に木材を使用したものに限る。

8号 前各号に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの

3条 (木材等を利用する事業)

1項 第2条第4項第4号 《4 この法律において「木材関連事業者」と…》 は、次に掲げる事業を行う者をいう。 1 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。をする事業 2 素材生産 の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条第5項 《5 この法律において「特定契約」とは、第…》 9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。を受けた者以下「認定事業者」という。と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備以下「認定発電設備」という。に に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。)を変換して得られる電気を電気事業者(同条第4項に規定する電気事業者をいう。)に供給する事業

2号 木材等( 第2条第1項 《この法律において「木材等」とは、木材素材…》 を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主 に規定する木材を除く。)を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

4条

1項 削除

5条 (木材関連事業者の登録の申請)

1項 第15条 《木材関連事業者の登録 木材関連事業者で…》 あってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものは、主務省令で定めるところにより、第23条から第25条までの規定により主務大臣の登録を受けた者以下「登録 の木材関連事業者の登録(法第19条第1項の登録の更新を含む。 第8条 《登録に係る公示事項等 法第17条第2項…》 法第19条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第6条第1項第1号から において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲を登録実施事務の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない。

6条 (申請書の記載事項等)

1項 第16条第1項第2号 《前条の木材関連事業者の登録を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置法第19条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第1種木材関連事業 又は 第2種木材関連事業 の別

2号 第2条第4項 《4 この法律において「木材関連事業者」と…》 は、次に掲げる事業を行う者をいう。 1 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。をする事業 2 素材生産 各号に掲げる事業(同項第4号の事業にあっては、 第3条 《基本方針 主務大臣は、合法伐採木材等の…》 流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針以下この条及び第13条第2項において単に「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては 各号に掲げる事業)のいずれに該当するかの別

3号 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場

4号 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる木材等の種類

5号 前号の木材等の1年間の重量、面積、体積又は数量の見込み

2項 第1種木材関連事業 を行う者は、前項第3号及び第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該第1種木材関連事業に係る全ての部門、事務所、工場及び事業場並びに全ての木材等の種類を記載しなければならない。

7条 (申請書の添付書類)

1項 第16条第2項 《2 前項の申請書には、講じようとする合法…》 伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の内容について主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。法第19条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項とする。

2項 第16条第1項 《前条の木材関連事業者の登録を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置 の申請書には、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人にあっては、住民票の写し

2号 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の名簿

3号 申請者が 第18条第1項第2号 《登録実施機関は、第16条の規定による登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が、第13条第1項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等 から第4号までに該当しないことを証する書類

8条 (登録に係る公示事項等)

1項 第17条第2項 《2 登録実施機関は、前項の規定による登録…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、主務省令で定める事項を公示しなければならない。法第19条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第6条第1項第1号 《法第16条第1項第2号法第19条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第1種木材関連事業又は第2種木材関連事業の別 2 法第2条第4項各号に掲げる事業同項第4号の事業にあっては、第3条各号に から第4号までに掲げる事項

3号 登録年月日及び登録番号

2項 登録実施機関は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該登録を抹消する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。

9条 (木材関連事業者の登録事項の変更)

1項 登録木材関連事業者は、 第16条第1項 《前条の木材関連事業者の登録を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置 各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。

2項 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに 第16条第2項 《2 前項の申請書には、講じようとする合法…》 伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の内容について主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 に規定する書類及び 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により合法性の確認を…》 した木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等以下「合法性確認木材等」という。であるか否かの別及びその理 に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。

3項 登録実施機関は、第1項の規定による申請があったときは、 第21条第1項 《登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。 1 第18条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条第2項の規定に違反して の規定により登録を取り消す場合を除き、第1項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4項 登録実施機関は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、第1項の規定による申請をした登録木材関連事業者に通知するとともに、公示しなければならない。

5項 前条第2項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

10条 (名称の使用)

1項 第20条第1項 《第15条の木材関連事業者の登録を受けた者…》 以下「登録木材関連事業者」という。は、主務省令で定めるところにより、当該登録に係る合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業の範囲において、登録木材関連事業者という名称を用いるこ の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。

1号 第1種木材関連事業 を行う者第1種登録木材関連事業者

2号 第2種木材関連事業 を行う者第2種登録木材関連事業者

2項 前項第2号に定める名称を用いる登録木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲について誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

11条 (登録の抹消に係る公示事項等)

1項 登録実施機関は、 第22条 《登録の抹消 登録実施機関は、前条第1項…》 の規定による登録の取消しをしたとき又は登録の抹消の申請があったときは、当該登録木材関連事業者の登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。 の規定により登録を抹消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

1号 登録が抹消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第6条第1項第1号 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が から第4号までに掲げる事項

3号 登録を抹消した年月日

4号 登録が抹消された者の登録番号

2項 登録実施機関は、登録を抹消したときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該抹消の日後1年を経過する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。

12条 (登録実施機関の登録の申請)

1項 第23条 《登録実施機関の登録 第15条の主務大臣…》 の登録以下「登録実施機関の登録」という。は、同条の木材関連事業者の登録の実施に関する事務以下「登録実施事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の登録実施機関の登録(法第26条第1項の登録の更新を含む。 第21条 《登録実施機関の公示 主務大臣は、登録を…》 したときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 法第25条第2項各号に掲げる事項 2 登録実施機関の登録実施事務の対象 において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録実施事務を行おうとする事務所の所在地

3号 登録実施事務を開始しようとする年月日

4号 登録実施事務の対象

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。

1号 個人にあっては、次に掲げる書類

住民票の写し

財産に関する調書

2号 法人にあっては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

登記事項証明書

役員の氏名及び略歴を記載した書類

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請者が 第24条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録実施機関の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 各号のいずれにも該当しないことを証する書類

4号 申請者が 第25条第1項 《主務大臣は、第23条の規定により登録実施…》 機関の登録を申請した者前条各号のいずれかに該当する者を除く。以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。 この場合に 各号のいずれにも適合することを証する書類

13条 (登録実施機関の登録事項等の変更)

1項 登録実施機関は、 第25条第2項第2号 《2 登録実施機関の登録は、登録実施機関登…》 録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号 2 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 又は前条第1項第4号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 登録実施機関は、 第28条 《事務所の変更の届出 登録実施機関は、登…》 録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、 第28条 《事務所の変更の届出 登録実施機関は、登…》 録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は第1項の規定による届出(法第25条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4項 主務大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

14条 (登録の更新)

1項 第26条第1項 《登録実施機関の登録は、5年ごとにその更新…》 を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする登録実施機関は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の6月前までに、主務大臣に登録の更新の申請をしなければならない。

2項 前項の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

15条 (登録実施事務の方法に関する基準)

1項 第27条第2項 《2 登録実施機関は、公正に、かつ、主務省…》 令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第15条 《木材関連事業者の登録 木材関連事業者で…》 あってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものは、主務省令で定めるところにより、第23条から第25条までの規定により主務大臣の登録を受けた者以下「登録 の木材関連事業者の登録( 第9条第3項 《3 登録実施機関は、第1項の規定による申…》 請があったときは、法第21条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、第1項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 の変更の登録及び法第19条第1項の登録の更新を含む。以下この条及び 第20条 《帳簿 法第35条の帳簿は、登録実施事務…》 を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。 2 法第35条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第16条第1項各号に掲げる事項 2 登録の において単に「登録」という。)をしようとするときは、申請者が法第18条第1項各号のいずれにも該当しないことについて、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う当該申請者への質問その他の調査により確認すること。

2号 登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。

申請者は、登録を受けたときは、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこと。

申請者は、登録を受けたときは、当該登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じていること及び 第10条 《名称の使用 法第20条第1項の規定によ…》 り登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 1 第1種木材関連事業を行う者 第1種登録木材関連事業者 2 第2種木材関連事業を の規定を遵守していることについて登録実施機関が確認の必要があると認める場合に行う質問その他の方法による調査に協力すること。

3号 前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が 第18条第1項第1号 《登録実施機関は、第16条の規定による登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が、第13条第1項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等 又は 第21条第1項第2号 《登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。 1 第18条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条第2項の規定に違反して に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じ、又は 第10条 《指導及び助言 主務大臣は、木材関連事業…》 者に対し、第6条第1項の規定による原材料情報の収集若しくは整理、第7条第1項の規定による記録の作成及び保存又は第8条の規定による情報の伝達第13条第1項において「原材料情報の収集等」という。の実施に関 の規定を遵守すべきことを請求すること。

4号 登録実施事務に関して知り得た秘密を保持すること。

16条 (弁明の機会の付与)

1項 登録実施機関は、 第21条第1項 《登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。 1 第18条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条第2項の規定に違反して の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その1週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

17条 (登録実施事務規程)

1項 第29条第2項 《2 登録実施事務規程には、登録実施事務の…》 実施方法、登録実施事務に関する料金その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録実施事務の対象に関する事項

2号 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項

3号 登録実施事務を行う事務所に関する事項

4号 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項

5号 登録実施事務の実施方法に関する事項

6号 登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

7号 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項

8号 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項

9号 登録実施事務を行う組織に関する事項

10号 登録実施事務を行う者の職務に関する事項

11号 その他登録実施事務に関し必要な事項

18条 (登録実施事務の休廃止の届出)

1項 登録実施機関は、 第30条 《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》 登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務を行う事務所の所在地

3号 休止し、又は廃止しようとする登録実施事務の対象

4号 休止し、又は廃止しようとする年月日

5号 休止しようとする場合には、その期間

19条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第31条第2項第3号 《2 木材関連事業者その他の利害関係人は、…》 登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成 の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第31条第2項第4号 《2 木材関連事業者その他の利害関係人は、…》 登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成 の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

20条 (帳簿)

1項 第35条 《帳簿の記載等 登録実施機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。

2項 第35条 《帳簿の記載等 登録実施機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第16条第1項 《前条の木材関連事業者の登録を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置 各号に掲げる事項

2号 登録の申請を受けた年月日

3号 登録又は登録の拒否の別

4号 登録の拒否をした場合には、その理由

5号 登録をした場合には、登録年月日及び登録番号

6号 その他登録実施事務の実施に関し必要な事項

3項 登録実施機関は、登録又は登録の拒否をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

21条 (登録実施機関の公示)

1項 主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。

1号 第25条第2項 《2 登録実施機関の登録は、登録実施機関登…》 録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号 2 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 各号に掲げる事項

2号 登録実施機関の登録実施事務の対象

22条 (身分証明書の様式)

1項 第40条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、木材関連事業者に対し、合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若しく から第3項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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