木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2017年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月3日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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