制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第17条の17第2項
《2 第12条第2項から第5項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の17第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興道路工事」とあるの
において準用する 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第30条第4項
《4 国は、特別地域内除染実施計画に基づく…》
土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第2項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の
及び第5項並びに 福島復興再生特別措置法 第17条の17第3項の規定に基づき、 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
1項 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第17条の23第2項
《2 放射性物質汚染対処特措法第30条第2…》
項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に従って行
において準用する 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (以下「 放射性物質汚染対処特措法 」という。)
第30条第4項
《4 国は、特別地域内除染実施計画に基づく…》
土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第2項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 土壌等の除染等の措置( 法
第17条の2第1項第1号
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)を実施する土地の所在地
2号 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
3号 土壌等の除染等の措置の実施予定月
4号 その他必要な事項
2条 (関係人の意見提出の手続)
1項 法
第17条の23第2項
《2 放射性物質汚染対処特措法第30条第2…》
項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に従って行
において準用する 放射性物質汚染対処特措法
第30条第5項
《5 前項の掲載があったときは、関係人は、…》
その掲載の日から3月を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、国に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
の意見書の提出は、様式第1号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 意見の内容
3条 (認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)
1項 法
第17条の23第3項
《3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法…》
第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。にお
の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第17条の13第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。第2号において同じ。)又は認定特定帰還居住区域(同項に規定する認定特定帰還居住区域をいう。第2号において同じ。)外へ搬出された場合場合にあっては当該搬出された廃棄物を含む。)とする。
1号 土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
2号 対策地域内廃棄物( 放射性物質汚染対処特措法
第13条第1項
《環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定した…》
ときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策地域内廃棄物」という。の適正
に規定する対策地域内廃棄物をいう。)に該当する廃棄物( 法
第17条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申…》
請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 2 当該特定
の規定に基づく特定復興再生拠点区域復興再生計画(同条第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定復興再生拠点区域に搬入された廃棄物、法第17条の9第6項の規定に基づく特定帰還居住区域復興再生計画(同条第1項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定帰還居住区域に搬入された廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)