制定文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第3条第4号
《基本的事項の公表 第3条 主務大臣は、議…》
定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項以下「基本的事項」という。を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影
、
第10条第3項
《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》
して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域
、
第14条第3項
《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》
規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める
及び
第26条第3項
《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》
て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお
の規定に基づき、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
第3条第4号
《基本的事項の公表 第3条 主務大臣は、議…》
定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項以下「基本的事項」という。を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影
、
第10条第3項
《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》
して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域
、
第14条第3項
《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》
規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める
及び
第26条第3項
《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》
て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお
の環境省令で定める種又は地域を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第4号
《基本的事項の公表 第3条 主務大臣は、議…》
定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項以下「基本的事項」という。を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影
、
第10条第3項
《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》
して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域
、
第14条第3項
《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》
規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める
及び
第26条第3項
《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》
て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお
の環境省令で定める種は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第4条第3項
《3 この法律において「国内希少野生動植物…》
種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
に規定する国内希少野生動植物種とする。
2条
1項 法
第3条第4号
《基本的事項の公表 第3条 主務大臣は、議…》
定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項以下「基本的事項」という。を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影
、
第10条第3項
《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》
して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域
、
第14条第3項
《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》
規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める
及び
第26条第3項
《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》
て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお
の環境省令で定める地域は、次に掲げるものとする。
1号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する 国立公園 (この号及び次号において「 国立公園 」という。)の区域のうち、同法第20条第3項第12号又は同項第14号の規定による環境大臣の指定を受けた区域
2号 国立公園 の区域のうち、 自然公園法
第21条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
に規定する特別保護地区
3号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
に規定する原生自然環境保全地域
4号 自然環境保全法
第22条第1項
《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》
域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植
に規定する自然環境保全地域の区域のうち、同法第25条第4項第4号又は同項第5号の規定による環境大臣の指定を受けた区域
5号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第36条第1項
《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》
ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生
に規定する生息地等保護区の区域のうち、同法第37条第4項各号列記以外の部分の規定による環境大臣の指定を受けた区域(同項第11号に掲げる行為に係るものに限る。)
6号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第28条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》
の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護
の規定による環境大臣の指定を受けた鳥獣保護区の区域のうち、同法第29条第7項第4号の規定による環境大臣の指定を受けた区域