遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める種又は地域を定める省令《附則》

法番号:2017年環境省令第28号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第18号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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