制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第17条の2第1項第1号
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
及び第2項第8号の規定に基づき、 復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (土壌等の除染等の措置の方法)
1項 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第17条の2第1項第1号
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
の復興庁令・環境省令で定めるものは、事故由来放射性物質( 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第1条
《目的 この法律は、2011年3月11日…》
に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故以下本則において単に「事故」という。により当該原子力発電所から放出された放射性物質以下「事故由来放射性物質」という。による環境の汚染が生じているこ
に規定する事故由来放射性物質をいう。)による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するためのものであって、次に掲げるところによるものとする。
1号 土壌等の除染等の措置( 法
第17条の2第1項第1号
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)に当たっては、次によること。
イ 工作物及び道路の除染等の措置
(1) 洗浄
(2) 草刈り又は汚泥、落葉等の除去
(3) 表面の削り取り
(4) (1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ロ 土壌の除染等の措置
(1) 表土の削り取り
(2) 土壌により覆うこと(表土と表土の下層にある土壌の入換えを含む。)
(3) 深耕
(4) (1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ハ 草木の除染等の措置
(1) 草刈り(芝、牧草等の刈取りを含む。)
(2) 下草、落葉又は落枝の除去
(3) 立木の枝打ち又は伐採
(4) (1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ニ その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
(1) 堆積物等の除去
(2) (1)のほか、除染等の措置として(1)と同等以上の効果があるものと認められるもの
2号 土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。
2条 (特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の記載事項から除かれる除去土壌の処理及び廃棄物の処理)
1項 法
第17条の2第2項第8号
《2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には…》
、次に掲げる事項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。を記載するものとする。
の復興庁令・環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (2003年法律第44号)
第2条第3項
《3 この法律において「最終処分」とは、福…》
島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準放射性物質汚染対処特措法第20条、第23条第1項若しくは第2項又は第41条第1項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。
に規定する最終処分
2号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
第2条第4項
《4 この法律において「中間貯蔵」とは、最…》
終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県環境省令で定める区域に限る。内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。
に規定する中間貯蔵(第4号において単に「中間貯蔵」という。)
3号 前2号に掲げるもののほか、除去土壌(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。第5号において同じ。)の保管(1時的なものを除く。)及び処分
4号 認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物( 法
第17条の23第3項
《3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法…》
第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。にお
に規定する認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物をいい、中間貯蔵に係るものを除く。)の埋立処分
5号 前4号に掲げるものの用に供する施設への除去土壌又は廃棄物の運搬