地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第18条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令《本則》

法番号:2017年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第13条第1項 《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》 とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする第14条第1項 《前条第4項又は第7項の規定による承認を受…》 けた者以下「承認地域経済牽引事業者」という。は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。第15条第1項 《承認地域経済牽引事業者第13条第1項の規…》 定による承認の申請前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請の時において特定事業者であった者に限る。が当該承認の申請の時から当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了 及び 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第17条 《国に対する確認 前条第1項の提案を受け…》 た地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。次項及び第3項において に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令を次のように定める。


1条 (法第2条第6項第9号の主務省令で定める関係)

1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 以下「」という。第2条第6項第9号 《6 この法律において「事業承継等」とは、…》 次に掲げるいずれかの措置をいう。 1 吸収合併会社法2005年法律第86号第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。により当該吸収 の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。

2条 (地域経済牽引事業計画の承認の申請)

1項 第13条第1項 《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》 とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする の規定により、地域経済けん引事業を行おうとする者が地域経済牽引事業計画の承認の申請をする場合には、様式第1による申請書を地域経済牽引事業を行おうとする促進区域を管轄する都道府県知事(当該地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、当該地方公共団体の区域を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して、主務大臣。次条第1項及び 第4条第1項 《自然的経済的社会的条件からみて一体である…》 地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促 において同じ。)に提出しなければならない。ただし、当該地域経済牽引事業を行おうとする者が 造船法 1950年法律第129号第11条第1項 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の認定(同法第12条第1項の規定による変更の認定を含む。次条第1項において同じ。又は 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第22条の2第3項 《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》 申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画 の認定(同法第22条の3第1項の規定による変更の認定を含む。次条第1項において同じ。)を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち 造船法 第12条第2項 《2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業…》 者がその認定に係る事業基盤強化計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消す に規定する認定事業基盤強化計画(以下単に「認定事業基盤強化計画」という。又は 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の3第3項第1号 《3 計画策定市町村は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。 1 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第3項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画(以下単に「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款

2号 当該地域経済牽引事業を行おうとする者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3号 第13条第3項第5号 《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等をいう。次条第2項第3号において同じ。及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

4号 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が前項ただし書の規定に基づき承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

3項 第13条第1項 《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》 とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする の代表者は、一名とする。

3条 (地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)

1項 第14条第1項 《前条第4項又は第7項の規定による承認を受…》 けた者以下「承認地域経済牽引事業者」という。は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。 の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第2による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該承認地域経済牽引事業者が 造船法 第11条第1項 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の認定又は 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の2第3項 《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》 申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画 の認定を受けた者である場合には、それぞれ、当該申請書の記載事項のうち認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画の記載事項と重複する部分の記入を要しないものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款に変更があった場合には、その変更後の定款

2号 当該承認地域経済牽引事業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3号 第13条第3項第5号 《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

4号 当該承認地域経済牽引事業者が前項ただし書の規定に基づき変更の承認の申請をする場合には、認定事業基盤強化計画又は認定地域脱炭素化促進事業計画

4条 (実施状況の報告)

1項 承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3月以内に、様式第3による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。

2項 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

5条 (事業環境の整備に係る措置の提案に係る手続)

1項 承認地域経済牽引事業者は、 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第4による提案書に、承認地域経済牽引事業者であることを証する書面及び当該提案に係る承認地域経済牽引事業計画の写しを添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

2項 承認申請予定事業者は、 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第4による提案書に、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

3項 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき。次項において同じ。)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときは、前2項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として2月以内に、その旨及び当該提案を踏まえて講ずることとする措置の内容その他の事項を記載した様式第5による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。

4項 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合であって、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときは、第1項又は第2項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として2月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第6による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。

5項 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、様式第7により、その内容を公表するものとする。

6条 (国に対する確認に係る手続)

1項 第16条第1項 《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》 き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、法第17条第1項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第8による照会書及び前条第1項又は第2項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを主務大臣に提出しなければならない。

2項 二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、様式第8による照会書及び前条第1項又は第2項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合には、当該照会書は、当該1の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

3項 第17条第1項 《前条第1項の提案を受けた地方公共団体の長…》 は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の解釈 に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に関するものであるときは、第1項の照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈について記載した様式第9による回答書を当該求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。

4項 第17条第1項 《前条第1項の提案を受けた地方公共団体の長…》 は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の解釈 に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

5項 第17条第3項 《3 第1項の求めを受けた主務大臣は、当該…》 求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。 この場合において、当該確認を求 に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、第1項の規定により主務大臣が照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈について様式第9による回答書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合には、主務大臣は、当該回答書を第1項の規定による求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。

6項 第17条第3項 《3 第1項の求めを受けた主務大臣は、当該…》 求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。 この場合において、当該確認を求 に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合には、主務大臣は、その通知の内容を法第17条第1項に規定する求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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