《法令.app》地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第33条に規定する承認連携支援事業に関する省令 別表など様式第1(
第1条第1項
《地域経済牽引事業の促進による地域の成長発…》
展の基盤強化に関する法律以下「法」という。第31条第1項の規定により連携支援計画の承認を受けようとする地域経済牽けん引支援機関は、様式第1による申請書を、当該連携支援事業を実施する者の代表者の主たる事
関係)様式第2(
第2条第1項
《法第32条第1項の規定により連携支援計画…》
の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引支援機関は、様式第2による申請書を、当該連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
関係)様式第3(
第3条第1項
《承認地域経済牽引支援機関は、承認連携支援…》
事業を実施したときは、承認連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3月以内に、当該承認連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業
関係)