様式第1(第1条第1項関係)
展の基盤強化に関する法律以下「法」という。第31条第1項の規定により連携支援計画の承認を受けようとする地域経済牽けん引支援機関は、様式第1による申請書を、当該連携支援事業を実施する者の代表者の主たる事関係)
様式第2(第2条第1項関係)
の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引支援機関は、様式第2による申請書を、当該連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第3(第3条第1項関係)
事業を実施したときは、承認連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3月以内に、当該承認連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業関係)