地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第33条に規定する承認連携支援事業に関する省令《附則》

法番号:2017年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年9月16日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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