附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年9月16日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。