附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
1項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第9条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間
に規定する資金であって林業経営者が貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第15号) 抄
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。