地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律《附則》

法番号:2018年法律第37号

略称: 地方大学振興法・地方大学・産業創生法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《特定地域内学部収容定員の抑制等 大学の…》 設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定 及び 第14条 《勧告及び命令 文部科学大臣は、大学学校…》 教育法第2条第2項に規定する公立学校又は私立学校であるものに限る。以下この項において同じ。の設置者又は大学を設置しようとする者以下この条において「公私立大学設置者等」という。が前条の規定に違反し、又は 並びに次条及び附則第3条(第2号に係る部分を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 附則第3条(第2号に係る部分に限る。及び 第5条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、基本…》 指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法第10条第1項 の規定2019年4月1日

2条 (失効)

1項 第13条 《特定地域内学部収容定員の抑制等 大学の…》 設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定 及び 第14条 《勧告及び命令 文部科学大臣は、大学学校…》 教育法第2条第2項に規定する公立学校又は私立学校であるものに限る。以下この項において同じ。の設置者又は大学を設置しようとする者以下この条において「公私立大学設置者等」という。が前条の規定に違反し、又は の規定は、2028年3月31日限り、その効力を失う。

3条 (経過措置)

1項 第13条 《特定地域内学部収容定員の抑制等 大学の…》 設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定 の規定は、次に掲げる場合において、 特定地域 内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。

1号 2019年3月31日までに、 特定地域 内における大学の学部の設置その他の政令で定める事項について、 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定による文部科学大臣の 認可 次号において「 認可 」という。)を受けた場合

2号 2024年3月31日までに、 特定地域 内における専門職大学( 学校教育法 第83条の2第1項 《前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研…》 究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。 の専門職大学をいう。)若しくは専門職短期大学(同法第108条第4項の専門職短期大学をいう。又はこれらに準ずるものとして政令で定めるもの(附則第5条第1項において「 専門職大学等 」という。)の設置その他の政令で定める事項について 認可 を受けた場合

3号 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までに、 特定地域 外から特定地域内への大学の学部の移転その他の政令で定める事項について、政令で定めるところにより、文部科学大臣への届出を行った場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 特定地域 内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な校舎その他の施設又は設備の設置又は整備に関し政令で定める相当程度の準備が行われている場合

4条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、2024年3月31日までの間に、 専門職大学等 の設置の状況その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、2028年3月31日までの間に、地域における若者の修学及び就業の状況その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《財政上の措置等 国は、地域における大学…》 の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。

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