1条 (目的)
1項 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する 土地収用法 (1951年法律第219号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 所有者不明土地 」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
2項 この法律において「 特定 所有者不明土地 」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又はその利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況、建築時からの経過年数その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するもの(以下「 簡易建築物等 」という。)を除く。)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地をいう。
3項 この法律において「 地域福利増進事業 」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。
1号 道路法 (1952年法律第180号)による道路、 駐車場法 (1957年法律第106号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
3号 社会教育法 (1949年法律第207号)による公民館(同法第42条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(1950年法律第118号)による図書館(同法第29条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業
4号 社会福祉法 (1951年法律第45号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
5号 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
6号 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
7号 住宅(被災者の居住の用に供するものに限る。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。)に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域内において行われるもの
8号 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの
イ 災害に際し 災害救助法 が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域
ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
9号 備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。)その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
10号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に関する事業
11号 前各号に掲げる事業のほか、 土地収用法 第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
12号 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業
4項 この法律において「 特定登記未了土地 」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)がされていない土地であって、 土地収用法 第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げるものに関する事業(
第27条第1項
《起業者は、左の各号の1に該当するときは、…》
国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。 この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 1 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。 2 都道府県知事が第
及び
第43条第1項
《前条第2項の規定による公告があつたときは…》
、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるとき
において「 収用適格事業 」という。)を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。
3条 (基本方針)
1項 国土交通大臣及び法務大臣は、 所有者不明土地 の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索(以下「 所有者不明土地の利用の円滑化等 」という。)に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 所有者不明土地 の利用の円滑化等の意義及び基本的な方向
2号 所有者不明土地 の利用の円滑化等のための施策に関する基本的な事項
3号 特定所有者不明土地 を使用する 地域福利増進事業 に関する基本的な事項
4号 特定登記未了土地 の相続登記等の促進に関する基本的な事項
5号 第45条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》
基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画以下「所有者不明土地対策計画」という。を作成することができる。
に規定する 所有者不明土地 対策計画の作成に関する基本的な事項
6号 前各号に掲げるもののほか、 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する重要事項
3項 国土交通大臣及び法務大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 国土交通大臣及び法務大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
4条 (国の責務)
1項 国は、 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2項 国は、地方公共団体その他の者が行う 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
3項 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
5条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2項 市町村は、その区域内における 所有者不明土地 の利用の円滑化等の的確な実施が図られるよう、この法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項 都道府県は、前項の市町村の責務が十分に果たされるよう、市町村相互間の連絡調整を行うとともに、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
6条 (特定所有者不明土地への立入り等)
1項 地域福利増進事業 を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地( 特定所有者不明土地 に限る。次条第1項及び
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
において同じ。)又は当該土地にある 簡易建築物等 その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。
7条 (障害物の伐採等)
1項 前条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物(以下「 障害物 」という。)の伐採又は除去(以下「 伐採等 」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該 障害物 の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、 伐採等 をすることができる。この場合において、都道府県知事は、許可を与えようとするときは、あらかじめ、当該障害物の確知所有者(所有者で知れているものをいう。以下同じ。)に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 前項の規定により 障害物 の 伐採等 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、伐採等をしようとする日の15日前までに公告するとともに、伐採等をしようとする日の3日前までに当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 障害物 の 伐採等 をしようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。この場合においては、伐採等をした後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、公告するとともに、当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。
8条 (証明書等の携帯)
1項 第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。
2項 前条第1項又は第3項の規定により 障害物 の 伐採等 をしようとする者は、その身分を示す証明書及び同条第1項又は第3項の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
3項 前2項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
9条 (損失の補償)
1項 地域福利増進事業 を実施しようとする者は、
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
又は
第7条第1項
《前条の規定により他人の土地又は工作物に立…》
ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。の伐採又は除去以下「伐採等」という。をしようとする
若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
10条 (裁定申請)
1項 地域福利増進事業 を実施する者(以下「 事業者 」という。)は、当該事業を実施する区域(以下「 事業区域 」という。)内にある 特定所有者不明土地 を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利(以下「 土地使用権等 」という。)の取得についての裁定を申請することができる。
1号 当該 特定所有者不明土地 の使用権(以下「 土地使用権 」という。)
2号 当該 特定所有者不明土地 にある所有者不明物件(相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない物件をいう。第3項第2号において同じ。)の所有権(次項第7号において「 物件所有権 」という。)又はその使用権(同項第8号において「 物件使用権 」という。)
2項 前項の規定による裁定の申請(以下この款において「 裁定申請 」という。)をしようとする 事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 裁定申請 書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 事業者 の氏名又は名称及び住所
2号 事業の種別(
第2条第3項
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
各号に掲げる事業の別をいう。)
3号 事業区域
4号 裁定申請 をする理由
5号 土地使用権 の目的となる 特定所有者不明土地 (以下この款(次条第1項第2号を除く。)において単に「特定所有者不明土地」という。)の所在、地番、地目及び地積
6号 特定所有者不明土地 の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
7号 土地使用権等 の始期( 物件所有権 にあっては、その取得の時期。
第13条第2項第2号
《2 前項の裁定以下この条から第18条まで…》
において単に「裁定」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 2 土地使用権等の始期 3 土地等使用権の存続期間 4 土地使用権等を
及び
第24条
《原状回復の義務 使用権者は、土地等使用…》
権の存続期間が満了したとき、土地使用権等の始期後に第18条第19条第4項において準用する場合を含む。の規定により裁定が失効したとき又は前条第1項の規定により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原
において同じ。)
8号 土地等使用権( 土地使用権 又は 物件使用権 をいう。以下同じ。)の存続期間
3項 前項の 裁定申請 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件
ロ 事業区域
ハ 事業区域 内にある土地で 特定所有者不明土地 以外のもの及び当該土地にある物件に関する所有権その他の権利の取得に関する計画(次条第1項第5号において「 権利取得計画 」という。)
ニ 資金計画
ホ 土地等使用権の存続期間の満了後に 特定所有者不明土地 を原状に回復するための措置の内容
ヘ その他国土交通省令で定める事項
2号 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書
イ 特定所有者不明土地 の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。)
ロ 特定所有者不明土地 にある所有者不明物件の種類及び数量
ハ 特定所有者不明土地 等(特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある所有者不明物件をいう。以下この款において同じ。)の確知所有者の全部の氏名又は名称及び住所
ニ 特定所有者不明土地 等の確知権利者(土地又は当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。次条第5項及び
第17条第1項
《裁定申請をした事業者は、裁定において定め…》
られた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を特定所有者不明土地所有者等で確知することができないもの補償金の供託の対象となる特定所有者不明土地等の共有持分の割合が明らかでない場合に
において同じ。)の全部の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び内容
ホ 土地使用権等 を取得することにより 特定所有者不明土地 所有者等(特定所有者不明土地等に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下この款において同じ。)が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳並びに当該補償金の支払の時期
3号 事業区域 の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意見書
4号 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
5号 その他国土交通省令で定める書類
4項 前項第3号及び第4号の意見書は、 事業者 が意見を求めた日から3週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。
5項 事業者 は、 裁定申請 をしようとするときは、当該裁定申請に係る事業の内容について、あらかじめ、協議会の開催その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
11条 (公告及び縦覧)
1項 都道府県知事は、 裁定申請 があったときは、当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。
1号 事業が 地域福利増進事業 に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
2号 土地使用権 の目的となる土地が 特定所有者不明土地 に該当するものであること。
3号 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
4号 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
5号 権利取得計画 及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
6号 土地等使用権の存続期間の満了後に第2号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
7号 事業者 が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
8号 その他 基本方針 に照らして適切なものであること。
2項 都道府県知事は、前項の規定による確認をしようとするときは、あらかじめ、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図る見地からの関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による確認をしようとする場合において、前条第4項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、 裁定申請 に係る事業の実施について関係のある行政機関の長の意見を求めなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の規定による確認の結果、 裁定申請 に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号に掲げる書類を当該公告の日から2月間公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 裁定申請 があった旨
2号 特定所有者不明土地 の所在、地番及び地目
3号 次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
イ 特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者であって、前条第2項の 裁定申請 書、同条第3項第1号の事業計画書又は同項第2号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第2項第1号及び第6号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの当該異議の内容及びその理由
ロ 特定所有者不明土地 の所有者であって、前条第3項第2号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。)当該特定所有者不明土地の所有者である旨
4号 その他国土交通省令で定める事項
5項 都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 裁定申請 があった旨を、前条第3項第2号の補償金額見積書に記載された 特定所有者不明土地 等の確知所有者及び確知権利者に通知しなければならない。
12条 (裁定申請の却下)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による確認の結果、 裁定申請 に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第4項の規定による公告をした場合において、同項の縦覧期間内に同項第3号イの規定による申出があったとき又は同号ロに掲げる者の全てから同号ロの規定による申出があったときは、当該公告に係る 裁定申請 を却下しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により 裁定申請 を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした 事業者 に通知しなければならない。
1項 都道府県知事は、前条第1項又は第2項の規定により 裁定申請 を却下する場合を除き、裁定申請をした 事業者 が 土地使用権等 を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得についての裁定をしなければならない。
2項 前項の裁定(以下この条から
第18条
《裁定の失効 裁定申請をした事業者が裁定…》
において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。
までにおいて単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 特定所有者不明土地 の所在、地番、地目及び面積
2号 土地使用権等 の始期
3号 土地等使用権の存続期間
4号 土地使用権等 を取得することにより 特定所有者不明土地 所有者等が受ける損失の補償金の額及びその支払の時期
3項 裁定は、前項第1号に掲げる事項については 裁定申請 の範囲を超えてはならず、同項第3号の存続期間については裁定申請の範囲内かつ10年(
第2条第3項第1号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
、第6号及び第8号から第10号までに掲げる事業のうち、当該事業の内容その他の事情を勘案して長期にわたる土地の使用を要するものとして政令で定める事業にあっては、20年)を限度としなければならず、前項第4号の補償金の額については裁定申請に係る補償金の見積額を下限としなければならない。
4項 都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第2項第4号に掲げる事項(同号の補償金の額に係るものに限る。)について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。
5項 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある 簡易建築物等 その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
6項 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7項 第5項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
14条 (裁定の通知等)
1項 都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、 裁定申請 をした 事業者 及び当該事業に係る 特定所有者不明土地 所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければならない。
15条 (裁定の効果)
1項 裁定について前条の規定による公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、 裁定申請 をした 事業者 は、 土地使用権等 を取得し、 特定所有者不明土地 等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な限度においてその行使を制限される。
16条 (損失の補償)
1項 裁定申請 をした 事業者 は、次項から第6項までに定めるところにより、 土地使用権等 を取得することにより 特定所有者不明土地 所有者等が受ける損失を補償しなければならない。
2項 損失の補償は、金銭をもってするものとする。
3項 土地使用権等 の取得の対価の額に相当する補償金の額は、近傍類似の土地又は近傍同種の物件の借賃その他の当該補償金の額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の額(土地等使用権の取得に係る当該補償金の額にあっては、当該相当の額から 特定所有者不明土地 等の管理に要する費用に相当する額を控除して得た額)とする。
4項 特定所有者不明土地 の一部を使用することにより残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、当該損失を補償しなければならない。
5項 特定所有者不明土地 の一部を使用することにより残地に通路、溝、垣その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
6項 前3項の規定による補償のほか、 土地使用権等 を取得することにより 特定所有者不明土地 所有者等が通常受ける損失は、補償しなければならない。
17条 (補償金の供託)
1項 裁定申請 をした 事業者 は、裁定において定められた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を 特定所有者不明土地 所有者等で確知することができないもの(補償金の供託の対象となる特定所有者不明土地等の共有持分の割合が明らかでない場合にあっては、当該特定所有者不明土地等の確知所有者及び確知権利者を含む。)のために供託しなければならない。
2項 前項の規定による補償金の供託は、当該 特定所有者不明土地 の所在地の供託所にするものとする。
18条 (裁定の失効)
1項 裁定申請 をした 事業者 が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。
19条 (土地等使用権の存続期間の延長)
1項 第15条
《裁定の効果 裁定について前条の規定によ…》
る公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得し、特定所有者不明土地等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な
の規定により 土地使用権等 を取得した 事業者 (以下「 使用権者 」という。)は、
第13条第1項
《都道府県知事は、前条第1項又は第2項の規…》
定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得
の裁定において定められた土地等使用権の存続期間(第4項において準用する
第15条
《裁定の効果 裁定について前条の規定によ…》
る公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得し、特定所有者不明土地等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な
の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の存続期間。第3項及び
第24条
《原状回復の義務 使用権者は、土地等使用…》
権の存続期間が満了したとき、土地使用権等の始期後に第18条第19条第4項において準用する場合を含む。の規定により裁定が失効したとき又は前条第1項の規定により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原
において同じ。)を延長して使用権設定土地(
第15条
《裁定の効果 裁定について前条の規定によ…》
る公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得し、特定所有者不明土地等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な
の規定により取得された 土地使用権 の目的となっている土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部を使用しようとするときは、当該存続期間の満了の日の7月前から4月前までの間に、当該使用権設定土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、土地等使用権の存続期間の延長についての裁定を申請することができる。
2項 第10条
《裁定申請 地域福利増進事業を実施する者…》
以下「事業者」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以
(第1項及び第5項を除く。)から
第12条
《裁定申請の却下 都道府県知事は、前条第…》
1項の規定による確認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第4項の規定による公告をした場
までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 都道府県知事は、前項において準用する
第12条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による確…》
認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請を却下する場合を除き、同項の規定による裁定の申請をした 使用権者 が有する土地等使用権の存続期間を延長することが当該申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地等使用権の存続期間の延長についての裁定をしなければならない。
4項 第13条
《裁定 都道府県知事は、前条第1項又は第…》
2項の規定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権
(第1項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (標識の設置)
1項 使用権者 は、国土交通省令で定めるところにより、使用権設定土地の区域内に、当該使用権設定土地が 地域福利増進事業 の用に供されている旨を表示した標識を設けなければならない。ただし、当該区域内に設けることが困難であるときは、 事業区域 内の見やすい場所にこれを設けることができる。
2項 何人も、前項の規定により設けられた標識を 使用権者 の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
21条 (裁定に基づく地位の承継)
1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の 使用権者 の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該使用権者が実施する事業の全部を承継する法人に限る。)は、当該使用権者が有していた
第13条第1項
《都道府県知事は、前条第1項又は第2項の規…》
定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得
の裁定(
第19条第3項
《3 都道府県知事は、前項において準用する…》
第12条第1項又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請を却下する場合を除き、同項の規定による裁定の申請をした使用権者が有する土地等使用権の存続期間を延長することが当該申請に係る事業を実施する
の裁定を含む。以下この款において単に「裁定」という。)に基づく地位を承継する。
22条 (権利の譲渡)
1項 使用権者 は、 土地使用権等 の全部又は一部を譲り渡そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。この場合において、当該使用権者は、土地使用権等の全部を譲り渡そうとするときはその実施する事業の全部を、土地使用権等の一部を譲り渡そうとするときはその実施する事業のうち当該土地使用権等の一部に対応する部分を併せて譲り渡さなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3項 第1項の承認に係る 土地使用権等 の全部又は一部を譲り受けた者は、 使用権者 が有していた裁定に基づく地位を承継する。
23条 (裁定の取消し)
1項 都道府県知事は、 使用権者 が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第1項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2号 実施する事業が
第11条第1項
《都道府県知事は、裁定申請があったときは、…》
当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。 1 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。 2
各号(第2号を除き、
第19条第2項
《2 第10条第1項及び第5項を除く。から…》
第12条までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要
において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
3号 正当な理由なく 裁定申請 (
第19条第1項
《第15条の規定により土地使用権等を取得し…》
た事業者以下「使用権者」という。は、第13条第1項の裁定において定められた土地等使用権の存続期間第4項において準用する第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の
の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
2項 都道府県知事は、前項の規定により裁定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3項 裁定は、前項の規定による公告があった日以後その効力を失う。
24条 (原状回復の義務)
1項 使用権者 は、土地等使用権の存続期間が満了したとき、 土地使用権等 の始期後に
第18条
《裁定の失効 裁定申請をした事業者が裁定…》
において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。
(
第19条第4項
《4 第13条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の裁定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
において準用する場合を含む。)の規定により裁定が失効したとき又は前条第1項の規定により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、当該使用権設定土地を原状に回復しないことについてその確知所有者の全ての同意が得られたときは、この限りでない。
25条 (原状回復命令等)
1項 都道府県知事は、前条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、使用権設定土地を原状に回復することを命ずることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により使用権設定土地の原状回復を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復を命ずべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該原状回復を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3項 前項の規定により使用権設定土地の原状回復を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
26条 (報告及び立入検査)
1項 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、 使用権者 ( 裁定申請 をしている 事業者 でまだ 土地使用権等 を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 第13条第6項
《6 前項の規定により立入調査をする委員又…》
は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
27条 (裁定申請)
1項 起業者( 土地収用法 第8条第1項
《この法律において「起業者」とは、土地、第…》
5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第3条各号の1に規定する事業を行う者をいう。
に規定する起業者をいう。以下同じ。)は、同法第20条の事業の認定を受けた 収用適格事業 について、その起業地(同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。)内にある 特定所有者不明土地 を収用し、又は使用しようとするときは、同法第26条第1項の規定による告示があった日(同法第31条の規定により収用又は使用の手続が保留されていた特定所有者不明土地にあっては、同法第34条の3の規定による告示があった日)から1年以内に、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができる。
2項 前項の規定による裁定の申請(以下この款において「 裁定申請 」という。)をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 裁定申請 書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 起業者の氏名又は名称及び住所
2号 事業の種類
3号 収用し、又は使用しようとする 特定所有者不明土地 (以下この款(次条第1項各号列記以外の部分及び
第29条第1項
《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》
いて、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
を除く。)において単に「特定所有者不明土地」という。)の所在、地番、地目及び地積
4号 特定所有者不明土地 の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
5号 特定所有者不明土地 に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期
6号 特定所有者不明土地 等(特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある物件をいう。次項第2号ハ及び
第31条第3項
《3 裁定申請に係る特定所有者不明土地等に…》
ついては、土地収用法第36条第1項の規定にかかわらず、同項の土地調書及び物件調書を作成することを要しない。
において同じ。)の引渡し又は当該物件の移転の期限(
第32条第2項第3号
《2 前項の裁定以下この款において単に「裁…》
定」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 2 特定所有者不明土地に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期 3 特定
において「 特定 所有者不明土地 等の引渡し等の期限 」という。)
7号 特定所有者不明土地 を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
3項 前項の 裁定申請 書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地収用法 第40条第1項第1号
《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》
裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2
の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
2号 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書
イ 特定所有者不明土地 の面積(特定所有者不明土地を含む一団の土地が分割されることとなる場合にあっては、当該一団の土地の全部の面積を含む。)
ロ 特定所有者不明土地 にある物件の種類及び数量
ハ 特定所有者不明土地 等の確知所有者の全部の氏名又は名称及び住所
ニ 特定所有者不明土地 の確知関係人( 土地収用法 第8条第3項
《3 この法律において「関係人」とは、第2…》
条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にあ
に規定する関係人(ホにおいて単に「関係人」という。)であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。次条第2項において同じ。)の全部の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び内容
ホ 特定所有者不明土地 を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等(特定所有者不明土地の所有者又は関係人をいう。以下同じ。)が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳
3号 その他国土交通省令で定める書類
28条 (公告及び縦覧)
1項 都道府県知事は、 裁定申請 があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が 特定所有者不明土地 に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号に掲げる書類を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 裁定申請 があった旨
2号 特定所有者不明土地 の所在、地番及び地目
3号 次のイ又はロに掲げる者は、縦覧期間内に、国土交通省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に当該イ又はロに定める事項を申し出るべき旨
イ 特定所有者不明土地 所有者等又は特定所有者不明土地の準関係人( 土地収用法 第43条第2項
《2 前条第2項の規定による公告があつたと…》
きは、その公告があつた土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のある者以下「準関係人」と総称する。は、収用委員会の審理が終るまでは、自己の権利が影響
に規定する準関係人をいう。)であって、前条第2項の 裁定申請 書又は同条第3項第2号の補償金額見積書に記載された事項(裁定申請書にあっては、同条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を除く。)について異議のあるもの当該異議の内容及びその理由
ロ 特定所有者不明土地 の所有者であって、前条第3項第2号の補償金額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者として記載されていないもの(イに掲げる者を除く。)当該特定所有者不明土地の所有者である旨
4号 その他国土交通省令で定める事項
2項 都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 裁定申請 があった旨を、前条第3項第2号の補償金額見積書に記載された 特定所有者不明土地 の確知所有者及び確知関係人に通知しなければならない。
29条 (裁定申請の却下)
1項 都道府県知事は、 裁定申請 があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が 特定所有者不明土地 に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項の規定による公告をした場合において、同項の縦覧期間内に同項第3号イの規定による申出があったとき又は同号ロに掲げる者の全てから同号ロの規定による申出があったときは、当該公告に係る 裁定申請 を却下しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により 裁定申請 を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした起業者に通知しなければならない。
30条 (裁定手続の開始の決定等)
1項 都道府県知事は、 裁定申請 があった場合においては、前条第1項又は第2項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、
第28条第1項
《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》
いては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、
の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 特定所有者不明土地 の収用又は使用についての裁定手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する登記所に、当該特定所有者不明土地及び当該特定所有者不明土地に関する権利について、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続の開始の登記を嘱託しなければならない。
2項 土地収用法 第45条の3
《裁決手続開始の登記の効果 裁決手続開始…》
の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行若しくは仮処分の執行をした者は
の規定は、前項の裁定手続の開始の登記について準用する。
3項 第1項の規定による裁定手続の開始の決定については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
31条 (土地収用法との調整)
1項 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 については 土地収用法 第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
の規定による裁決の申請をすることができず、同項の規定による裁決の申請に係る特定所有者不明土地については裁定申請をすることができない。
2項 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 については、 土地収用法 第29条第1項
《起業者が第26条第1項の規定による事業の…》
認定の告示があつた日から1年以内に第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。
の規定は、適用しない。
3項 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 等については、 土地収用法 第36条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
の規定にかかわらず、同項の土地調書及び物件調書を作成することを要しない。
4項 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 について、
第28条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認…》
定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
の規定による公告があるまでの間に 土地収用法 第39条第2項
《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》
る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 た
の規定による請求があったときは、当該裁定申請は、なかったものとみなす。
5項 裁定申請 について
第28条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認…》
定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
の規定による公告があったときは、当該裁定申請に係る 特定所有者不明土地 については、 土地収用法 第39条第2項
《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》
る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 た
の規定による請求をすることができない。
6項 第29条第2項
《2 第26条第1項の規定による事業の認定…》
の告示があつた日から4年以内に第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てがないときも、前項と同様とする。 この場合において、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす
の規定により 裁定申請 が却下された場合における当該裁定申請に係る 特定所有者不明土地 についての 土地収用法 第29条第1項
《起業者が第26条第1項の規定による事業の…》
認定の告示があつた日から1年以内に第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。
及び
第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
の規定の適用については、これらの規定中「1年以内」とあるのは、「特定期間(当該事業に係る特定所有者不明土地( 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法(2018年法律第49号)第2条第2項に規定する特定所有者不明土地をいう。)について同法第27条第1項の規定による裁定の申請があつた日から同法第29条第2項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知があつた日までの期間をいう。)を除いて1年以内」とする。
1項 都道府県知事は、
第29条第1項
《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》
いて、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。
又は第2項の規定により 裁定申請 を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、 特定所有者不明土地 の収用又は使用についての裁定をしなければならない。
1号 裁定申請 に係る事業が 土地収用法 第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定により告示された事業と異なるとき。
2号 裁定申請 に係る事業計画が 土地収用法 第18条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
の規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。
2項 前項の裁定(以下この款において単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 特定所有者不明土地 の所在、地番、地目及び面積
2号 特定所有者不明土地 に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期
3号 特定所有者不明土地 等の引渡し等の期限
4号 特定所有者不明土地 を使用する場合においては、その方法及び期間
5号 特定所有者不明土地 を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償金の額
6号 第35条第2項
《2 前項の規定によつて土地又は工作物に立…》
ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
の規定による請求書又は要求書の提出があった場合においては、その採否の決定その他当該請求又は要求に係る損失の補償の方法に関し必要な事項
3項 裁定は、前項第1号及び第4号に掲げる事項については 裁定申請 の範囲を超えてはならず、同項第5号の補償金の額については裁定申請に係る補償金の見積額を下限としなければならない。
4項 都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第2項第5号に掲げる事項について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。
5項 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある 簡易建築物等 その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
6項 第13条第6項
《6 前項の規定により立入調査をする委員又…》
は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
33条 (裁定の通知等)
1項 都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、 裁定申請 をした起業者及び当該事業に係る 特定所有者不明土地 所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければならない。
34条 (裁定の効果)
1項 裁定について前条の規定による公告があったときは、当該裁定に係る 特定所有者不明土地 について 土地収用法 第48条第1項
《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》
ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以
の権利取得裁決及び同法第49条第1項の明渡裁決があったものとみなして、同法第7章の規定を適用する。
35条 (損失の補償に関する土地収用法の準用)
1項 土地収用法 第6章第1節(第76条、第77条後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。)の規定は、裁定に係る 特定所有者不明土地 を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償について準用する。この場合において、同法第70条ただし書中「第82条から第86条まで」とあるのは「 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法2018年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)第35条第1項において準用する第84条又は第85条」と、「収用委員会の裁決」とあるのは「都道府県知事の裁定」と、同法第71条中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第73条、第84条第2項及び第85条第2項中「明渡裁決」とあるのは「所有者不明土地法第32条第1項の裁定」と、同法第80条中「前2条」とあるのは「所有者不明土地法第35条第1項において準用する前条」と、同法第84条第1項中「起業者、土地所有者又は関係人」とあるのは「起業者」と、同項及び同条第2項、同条第3項において準用する同法第83条第3項から第6項まで並びに同法第85条中「収用委員会」とあるのは「都道府県知事」と、同法第84条第2項、同条第3項において準用する同法第83条第3項及び同法第85条第2項中「裁決を」とあるのは「裁定を」と、同条第1項中「起業者又は物件の所有者」とあるのは「起業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前項において準用する 土地収用法 第79条
《移転料多額の場合の収用請求権 第77条…》
の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。
の規定による請求又は同項において準用する同法第84条第1項若しくは第85条第1項の規定による要求をしようとする起業者は、 裁定申請 をする際に、併せて当該請求又は要求の内容その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書又は要求書を都道府県知事に提出しなければならない。
36条 (立入調査)
1項 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 裁定申請 に係る 特定所有者不明土地 又は当該特定所有者不明土地にある 簡易建築物等 その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2項 第13条第6項
《6 前項の規定により立入調査をする委員又…》
は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
1項 施行者( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第16項
《16 この法律において「施行者」とは、都…》
市計画事業を施行する者をいう。
に規定する施行者をいう。第3項において同じ。)は、同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認を受けた都市計画事業(同法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。
第43条第1項
《都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進…》
事業、収用適格事業又は都市計画事業以下「地域福利増進事業等」という。の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権
及び
第58条第2号
《事務の区分 第58条 この法律の規定によ…》
り都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 第28条、第29条、第30条第1項、第32条
において同じ。)について、その事業地(同法第60条第2項第1号に規定する事業地をいう。)内にある 特定所有者不明土地 を収用し、又は使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができる。
2項 第27条第2項
《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》
において「裁定申請」という。をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 起業者の氏名又は名称及び住所 2
及び第3項、
第28条
《公告及び縦覧 都道府県知事は、裁定申請…》
があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げ
から
第30条
《裁定手続の開始の決定等 都道府県知事は…》
、裁定申請があった場合においては、前条第1項又は第2項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第28条第1項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用
まで並びに
第31条第1項
《裁定申請に係る特定所有者不明土地について…》
は土地収用法第39条第1項の規定による裁決の申請をすることができず、同項の規定による裁決の申請に係る特定所有者不明土地については裁定申請をすることができない。
及び第3項から第5項までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、
第27条第2項
《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》
において「裁定申請」という。をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 起業者の氏名又は名称及び住所 2
中「起業者は」とあるのは「施行者( 都市計画法 第4条第16項
《16 この法律において「施行者」とは、都…》
市計画事業を施行する者をいう。
に規定する施行者をいう。以下同じ。)は」と、同項第1号、
第28条第1項
《国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第2…》
5条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
及び第3項中「起業者」とあるのは「施行者」と、
第27条第3項第1号
《3 前2項に規定する証明書又は許可証は、…》
関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び第2号ニ、
第28条第1項第3号
《国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第2…》
5条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
イ、
第30条第2項
《2 前項の申請書には、第32条第1項に規…》
定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
並びに
第31条第1項
《前条の場合において、設計に係る設計図書開…》
発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
及び第3項から第5項までの規定中「 土地収用法 」とあるのは「 都市計画法 第69条
《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》
都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
の規定により適用される 土地収用法 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 都道府県知事は、前項において準用する
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請(以下この項において「 裁定申請 」という。)を却下するとき及び 裁定申請 が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、 特定所有者不明土地 の収用又は使用についての裁定をしなければならない。
1号 裁定申請 に係る事業が 都市計画法 第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定により告示された事業と異なるとき。
2号 裁定申請 に係る事業計画が 都市計画法 第60条第1項第3号
《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令
(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の事業計画と著しく異なるとき。
4項 第32条
《裁定 都道府県知事は、第29条第1項又…》
は第2項の規定により裁定申請を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又
(第1項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、
第33条
《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》
たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした起業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、
中「起業者」とあるのは「施行者( 都市計画法 第4条第16項
《16 この法律において「施行者」とは、都…》
市計画事業を施行する者をいう。
に規定する施行者をいう。以下同じ。)」と、
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
及び
第35条
《許可又は不許可の通知 都道府県知事は、…》
開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
中「 土地収用法 」とあり、及び「同法」とあるのは「 都市計画法 第69条
《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》
都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
の規定により適用される 土地収用法 」と、同条第1項中「起業者」」とあるのは「施行者」」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1項 市町村長は、 所有者不明土地 のうち、所有者による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの(以下「 管理不全所有者不明土地 」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当該 管理不全所有者不明土地 の確知所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために必要な措置(次条及び
第40条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、管理不全所有者不明土地における災害等防止措置に係る事態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、当該災害等防止措置を自ら講じ
において「 災害等防止措置 」という。)を講ずべきことを勧告することができる。
1号 当該 管理不全所有者不明土地 における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
2号 当該 管理不全所有者不明土地 の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
2項 市町村長は、前項の規定による勧告をする場合において、当該勧告に係る 管理不全所有者不明土地 に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似し、かつ、当該土地の管理の状況が当該管理不全所有者不明土地と同1の状況にあるもの(以下「 管理不全隣接土地 」という。)による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該 管理不全隣接土地 の所有者に対しても、期限を定めて、当該管理不全隣接土地について、当該事態の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
1号 当該 管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る 管理不全所有者不明土地 における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
2号 当該 管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る 管理不全所有者不明土地 の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
39条 (災害等防止措置命令)
1項 市町村長は、前条第1項の勧告に係る確知所有者が正当な理由がなくて当該勧告に係る 災害等防止措置 を講じないときは、当該確知所有者に対し、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な共有持分を有しない者である場合は、この限りでない。
1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、 管理不全所有者不明土地 における 災害等防止措置 に係る事態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、当該災害等防止措置を自ら講じ、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「 措置実施者 」という。)に当該災害等防止措置を講じさせることができる。この場合において、第1号又は第2号に該当すると認めるときは、市町村長は、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害等防止措置を講じないときは市町村長又は 措置実施者 が当該災害等防止措置を講ずる旨を、あらかじめ公告しなければならない。
1号 管理不全所有者不明土地 の確知所有者がいない場合
2号 前条ただし書に規定する場合
3号 前条の規定により 災害等防止措置 を講ずべきことを命ぜられた確知所有者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る災害等防止措置を講じない場合、講じても十分でない場合又は講ずる見込みがない場合
2項 前項の規定により負担させる費用の徴収については、 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定を準用する。
41条 (立入調査)
1項 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 管理不全所有者不明土地 又は 管理不全隣接土地 に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2項 第13条第6項
《6 前項の規定により立入調査をする委員又…》
は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び第7項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
1項 国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次項及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。)は、 所有者不明土地 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、 民法 (1896年法律第89号)
第25条第1項
《従来の住所又は居所を去った者以下「不在者…》
」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 本人の
の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。
2項 国の行政機関の長等は、 所有者不明土地 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、 民法 第264条の2第1項
《裁判所は、所有者を知ることができず、又は…》
その所在を知ることができない土地土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求によ
の規定による命令の請求をすることができる。
3項 市町村長は、 管理不全所有者不明土地 につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、 民法 第264条の9第1項
《裁判所は、所有者による土地の管理が不適当…》
であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人第3項
の規定による命令の請求をすることができる。
1号 当該 管理不全所有者不明土地 における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
2号 当該 管理不全所有者不明土地 の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
4項 市町村長は、 管理不全隣接土地 につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、 民法 第264条の9第1項
《裁判所は、所有者による土地の管理が不適当…》
であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人第3項
の規定による命令の請求をすることができる。
1号 当該 管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る 管理不全所有者不明土地 における土砂の流出又は崩壊その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
2号 当該 管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る 管理不全所有者不明土地 の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
5項 国の行政機関の長等は、第2項(市町村長にあっては、前3項)の規定による請求をする場合において、当該請求に係る土地にある建物につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、当該請求と併せて 民法 第264条の8第1項
《裁判所は、所有者を知ることができず、又は…》
その所在を知ることができない建物建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求によ
若しくは
第264条の14第1項
《裁判所は、所有者による建物の管理が不適当…》
であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人第3項
又は 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第46条の2第1項
《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》
又はその所在を知ることができない専有部分専有部分が数人の共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分について、必要があると認めるときは、利害
、
第46条の8第1項
《裁判所は、区分所有者による専有部分の管理…》
が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第3項に規定
若しくは
第46条の13第1項
《裁判所は、区分所有者による共用部分の管理…》
が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第3項に規定
の規定による命令の請求をすることができる。
1項 都道府県知事及び市町村長は、 地域福利増進事業 、 収用適格事業 又は都市計画事業(以下「 地域福利増進事業等 」という。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等(土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)を知る必要があるとき、
第38条第1項
《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》
による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める
の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき又は前条第1項から第3項まで若しくは第5項(第4項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、その保有する土地所有者等関連情報(土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2項 都道府県知事及び市町村長は、 地域福利増進事業 等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から
第38条第1項
《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》
による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める
の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、又は国の行政機関の長等から前条第1項から第3項まで若しくは第5項(第4項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、当該地域福利増進事業等を実施しようとする者、当該市町村長又は当該国の行政機関の長等に対し、土地所有者等関連情報を提供するものとする。
3項 前項の場合において、都道府県知事及び市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人(当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。
4項 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。
5項 国の行政機関の長等は、 地域福利増進事業 等の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとき、
第38条第1項
《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》
による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める
の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき又は前条第1項から第3項まで若しくは第5項(第4項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、当該土地に工作物を設置している者その他の者に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができる。
1項 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が 特定登記未了土地 に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。
2項 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。
3項 登記官は、前2項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第1項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第2項の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。
45条 (所有者不明土地対策計画)
1項 市町村は、単独で又は共同して、 基本方針 に基づき、 所有者不明土地 の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画(以下「 所有者不明土地対策計画 」という。)を作成することができる。
2項 所有者不明土地 対策計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 所有者不明土地 の利用の円滑化等を図るための施策に関する基本的な方針
2号 地域福利増進事業 を実施しようとする者に対する情報の提供又は助言その他の 所有者不明土地 の利用の円滑化を図るために講ずべき施策に関する事項
3号 所有者不明土地 の確知所有者に対する情報の提供又は助言その他の所有者不明土地の管理の適正化を図るために講ずべき施策に関する事項
4号 地域福利増進事業 等を実施しようとする区域内の土地その他の土地に係る土地所有者等の効果的な探索を図るために講ずべき施策に関する事項
5号 低未利用土地( 土地基本法 (平成元年法律第84号)
第13条第4項
《4 国及び地方公共団体は、第1項の措置を…》
講ずるに当たっては、低未利用土地居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣
に規定する低未利用土地をいう。
第48条第6号
《推進法人の業務 第48条 推進法人は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加する
において同じ。)の適正な利用及び管理の促進その他 所有者不明土地 の発生の抑制のために講ずべき施策に関する事項
6号 所有者不明土地 の利用の円滑化等を図るための体制の整備に関する事項
7号 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する普及啓発に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 所有者不明土地 の利用の円滑化等を図るために必要な事項
3項 市町村は、 所有者不明土地 対策計画を作成しようとする場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該所有者不明土地対策計画に記載する事項について当該協議会において協議しなければならない。
4項 市町村は、 所有者不明土地 対策計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にその写しを送付しなければならない。
5項 前2項の規定は、 所有者不明土地 対策計画の変更について準用する。
6項 国は、 所有者不明土地 対策計画に基づいて所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行う市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業又は事務に要する費用の一部を補助することができる。
46条 (所有者不明土地対策協議会)
1項 市町村は、単独で又は共同して、 所有者不明土地 対策計画の作成及び変更に関する協議その他所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関し必要な協議を行うため、所有者不明土地対策 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 前項の市町村
2号 次条第1項に規定する推進法人
3号 前項の市町村の区域において 地域福利増進事業 等を実施し、又は実施しようとする者
3項 第1項の規定により 協議会 を組織する市町村は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
1号 関係都道府県
2号 国の関係行政機関、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
4項 協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
47条 (所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定)
1項 市町村長は、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 所有者不明土地 の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、所有者不明土地利用円滑化等 推進法人 (以下「 推進法人 」という。)として指定することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 推進法人 の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。
3項 推進法人 は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
48条 (推進法人の業務)
1項 推進法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 地域福利増進事業 等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2号 地域福利増進事業 を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。
3号 所有者不明土地 (当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。
4号 所有者不明土地 の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理又は譲渡を行うこと。
5号 委託に基づき、 地域福利増進事業 等を実施しようとする区域内の土地その他の土地の土地所有者等の探索を行うこと。
6号 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他 所有者不明土地 の発生の抑制を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
7号 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。
8号 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。
9号 前各号に掲げるもののほか、 所有者不明土地 の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
1項 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進法人 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 市町村長は、 推進法人 が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 市町村長は、 推進法人 が前項の規定による命令に違反したときは、
第47条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正か
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
50条 (情報の提供等)
1項 国及び関係地方公共団体は、 推進法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
51条 (市町村長への要請)
1項 推進法人 は、 所有者不明土地 につきその適切な管理のため特に必要があると認めるとき又は 管理不全所有者不明土地 若しくは 管理不全隣接土地 につき
第42条第3項
《3 市町村長は、管理不全所有者不明土地に…》
つき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の9第1項の規定による命令の請求をすることができる。 1 当該管理不全所有者不明土地における土砂の
各号若しくは第4項各号に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、同条各項の規定による請求をするよう要請することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、
第42条
《 国の行政機関の長又は地方公共団体の長次…》
項及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第2
各項の規定による請求をするものとする。
3項 市町村長は、第1項の規定による要請があった場合において、
第42条
《 国の行政機関の長又は地方公共団体の長次…》
項及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第2
各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした 推進法人 に通知しなければならない。
52条 (推進法人による所有者不明土地対策計画の作成等の提案)
1項 推進法人 は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、 所有者不明土地 対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2項 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき 所有者不明土地 対策計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした 推進法人 に通知しなければならない。この場合において、所有者不明土地対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
53条 (職員の派遣の要請)
1項 都道府県知事は、 地域福利増進事業 等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。
2項 市町村長は、次に掲げる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。
1号 地域福利増進事業 等の実施の準備のため又は
第38条第1項
《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》
による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める
の規定による勧告を適切に行うためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるとき。
2号 所有者不明土地 対策計画の作成若しくは変更又は所有者不明土地の管理の適正化を図るために行う事業若しくは事務の実施の準備若しくは実施のため必要があるとき。
54条 (職員の派遣の配慮)
1項 国土交通大臣は、前条各項の規定による要請があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
55条 (地方公共団体の援助)
1項 地方公共団体は、 地域福利増進事業 を実施しようとする者その他の 所有者不明土地 を使用しようとする者の求めに応じ、所有者不明土地の使用の方法に関する提案、所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言、土地の権利関係又は評価について特別の知識経験を有する者のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
1項 都道府県は、
第27条第1項
《起業者土地収用法第8条第1項に規定する起…》
業者をいう。以下同じ。は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは
又は
第37条第1項
《施行者都市計画法1968年法律第100号…》
第4条第16項に規定する施行者をいう。第3項において同じ。は、同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認を受けた都市計画事業同法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。第43条第1項及び第58
の規定による裁定の申請に係る手数料の徴収については、当該裁定の申請をする者から、実費の範囲内において、当該事務の性質を考慮して損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
57条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
58条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第28条
《公告及び縦覧 都道府県知事は、裁定申請…》
があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げ
、
第29条
《裁定申請の却下 都道府県知事は、裁定申…》
請があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。 2 都
、
第30条第1項
《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》
いては、前条第1項又は第2項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第28条第1項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続
、
第32条第1項
《都道府県知事は、第29条第1項又は第2項…》
の規定により裁定申請を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用に
、
第33条
《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》
たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした起業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、
、
第35条第1項
《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》
後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等
において準用する 土地収用法 第84条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
、
第85条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
及び
第89条第1項
《土地所有者又は関係人は、第26条第1項の…》
規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外
、
第35条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は
において準用する同法第84条第3項において準用する同法第83条第3項から第6項まで並びに
第36条第1項
《都道府県知事は、この款の規定の施行に必要…》
な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
に規定する事務(同法第17条第1項各号に掲げる事業又は同法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
2号 第37条第2項
《2 第27条第2項及び第3項、第28条か…》
ら第30条まで並びに第31条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。 この場合において、第27条第2項中「起業者は」とあるのは「施行者都市計画法第4条第16
において準用する
第28条
《公告及び縦覧 都道府県知事は、裁定申請…》
があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げ
、
第29条
《裁定申請の却下 都道府県知事は、裁定申…》
請があった場合において、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。 2 都
及び
第30条第1項
《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》
いては、前条第1項又は第2項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第28条第1項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続
、
第37条第3項
《3 都道府県知事は、前項において準用する…》
第29条第1項又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請以下この項において「裁定申請」という。を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定
、同条第4項において準用する
第33条
《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》
たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした起業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、
、同項において準用する
第35条第1項
《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》
後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等
において準用する 土地収用法 第84条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
、
第85条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
及び
第89条第1項
《土地所有者又は関係人は、第26条第1項の…》
規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外
、
第37条第4項
《4 土地調書及び物件調書の様式は、国土交…》
通省令で定める。
において準用する
第35条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は
において準用する同法第84条第3項において準用する同法第83条第3項から第6項まで並びに
第37条第4項
《4 第32条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の裁定について準用する。 この場合において、第33条中「起業者」とあるのは「施行者都市計画法第4条第16項に規定する施行者をいう。以下同じ。」と、第34条及び第35条中「土地収用法」とあり
において準用する
第36条第1項
《都道府県知事は、この款の規定の施行に必要…》
な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
に規定する事務( 都市計画法 第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第3項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
59条 (省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令又は法務省令で定める。
60条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1項 第25条第1項
《都道府県知事は、前条の規定に違反した者に…》
対し、相当の期限を定めて、使用権設定土地を原状に回復することを命ずることができる。
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第5項
《5 収用委員会は、前項の規定により意見を…》
述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させること
(
第19条第4項
《4 第13条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の裁定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
において準用する場合を含む。)、
第32条第5項
《5 収用委員会は、前項の規定により意見を…》
述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させること
若しくは
第36条第1項
《都道府県知事は、この款の規定の施行に必要…》
な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
(
第37条第4項
《4 第32条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の裁定について準用する。 この場合において、第33条中「起業者」とあるのは「施行者都市計画法第4条第16項に規定する施行者をいう。以下同じ。」と、第34条及び第35条中「土地収用法」とあり
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は
第41条第1項
《市町村長は、この節の規定の施行に必要な限…》
度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2号 第20条第1項
《使用権者は、国土交通省令で定めるところに…》
より、使用権設定土地の区域内に、当該使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨を表示した標識を設けなければならない。 ただし、当該区域内に設けることが困難であるときは、事業区域内の見やすい場
又は第2項の規定に違反したとき。
3号 第26条第1項
《都道府県知事は、この款の規定の施行に必要…》
な限度において、使用権者裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
4号 第39条
《災害等防止措置命令 市町村長は、前条第…》
1項の勧告に係る確知所有者が正当な理由がなくて当該勧告に係る災害等防止措置を講じないときは、当該確知所有者に対し、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができる。 ただし、当
の規定による命令に違反したとき。
2項 前項(第2号(
第20条第2項
《2 何人も、前項の規定により設けられた標…》
識を使用権者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。