附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第3条の規定公布の日
2号 第1章の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第11章、
第235条
《外国執行当局への情報提供 カジノ管理委…》
員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局以下この条において「外国執行当局」という。に対し、その職務この法律に規定するカジノ管理委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。の遂行
、
第239条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第18条第2項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第4項の規
(第44号に係る部分に限る。)、
第243条第1項
《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その
(第4号(
第239条第1項第44号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第18条第2項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第4項の規
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第3項並びに
第251条
《 第226条の規定に違反して、秘密を漏ら…》
し、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
並びに附則第5条、
第7条
《実施方針の策定の提案 設置運営事業等を…》
行おうとする民間事業者当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。
から
第10条
《認定の有効期間等 区域整備計画の認定の…》
有効期間は、前条第11項の認定の日から起算して10年とする。 2 区域整備計画の認定を受けた都道府県等以下「認定都道府県等」という。は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等以下「認定設置運営事業
まで、
第12条
《協議会 都道府県等は、実施方針の策定及…》
び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成及び認定区域整備計画の変更並びに第37条第2項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告その他必要な事項について協議するため
、
第14条
《認定都道府県等の指示等 認定都道府県等…》
は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第2項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をす
( 特定複合観光施設 区域の整備の推進に関する法律第19条第2項の改正規定に限る。)、
第15条
《認定設置運営事業者等の事業実施義務等 …》
認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画及び第13条第2項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。 2 認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排
及び
第16条
《事業計画 認定設置運営事業者等は、カジ…》
ノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2章、
第236条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第2項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業カジノ行為業務に係
(第1号に係る部分に限る。)、
第237条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第2項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業カジノ行為業務に
(第1号に係る部分に限る。)、
第238条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第18条第1項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。 2 第67条第1項前
(第1号に係る部分に限る。)、
第239条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第18条第2項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第4項の規
(第1号から第4号までに係る部分に限る。)、
第241条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第19条第1項の承認を受けないで設置運営事業等
(第1号から第4号までに係る部分に限る。)並びに
第243条第1項
《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その
(第1号(
第236条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第2項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業カジノ行為業務に係
に係る部分に限る。)、第2号(
第237条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第2項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業カジノ行為業務に
及び
第238条第1号
《第238条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第18条第1項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。 2 第67
に係る部分に限る。)、第3号(
第239条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第18条第2項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第4項の規
から第4号までに係る部分に限る。)及び第4号(
第241条第1号
《第241条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第19条第1項の承認を受けないで設置
から第4号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第2項(
第236条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第2項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業カジノ行為業務に係
に係る部分に限る。)並びに附則第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 第217条第3項
《3 委員長及び委員は、人格が高潔であって…》
、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
の規定によるカジノ管理委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、前条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
3条 (経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行後最初に任命されるカジノ管理委員会の委員の任期は、
第218条第1項
《委員長及び委員の任期は、5年とする。 た…》
だし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
本文の規定にかかわらず、4人のうち、2人は3年、2人は5年とする。
2項 前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
4条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後最初にされる
第9条第11項
《11 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 基本方針に適合するものであること。 2 国内外の主要都市との交通の利便性その他の経
の認定の日から起算して5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。ただし、同項第7号に規定する 認定区域整備計画 の数については、当該認定の日から起算して7年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「特定複合観光施…》
設」とは、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営さ
中 外国為替及び外国貿易法 の目次の改正規定、同法第17条の2第1項の改正規定、同法第18条第4項の改正規定、同法第22条の3の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第71条第12号を同条第13号とする改正規定、同条第11号を同条第12号とする改正規定、同条第10号を同条第11号とする改正規定及び同条第9号の次に1号を加える改正規定(附則第3条において「 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定 」という。)並びに
第6条
《実施方針 都道府県等都道府県又は指定都…》
市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいい、当該指定都市の区域に特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の全部を包含するものに限る。をいう。以下この節において同
中 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
の改正規定、同法第7条第2項の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第18条の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第8条第1項において「 犯罪収益移転防止法第4条等の改正規定 」という。)並びに附則第4条、
第5条
《基本方針 国土交通大臣は、特定複合観光…》
施設区域の整備のための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項 2
、
第8条
《民間事業者の選定 都道府県等は、実施方…》
針に即して、次条第1項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。 2 都道府県等は、前項の規定による選定をしよう
及び
第14条
《認定都道府県等の指示等 認定都道府県等…》
は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第2項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をす
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日