1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公募占用指針の公示に関する経過措置)
1項 第13条第6項
《6 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》
ところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。
ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第2条第5項、
第10条
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域の指定 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定する
(第9項及び第10項を除く。)、
第11条
《海洋環境等調査方法書の作成等 環境大臣…》
は、海洋環境等調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した海洋環境等調査方法書を作成するものとする。 1 海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域並びにその周囲の概況 2 海洋環境等調査に係る海洋
及び
第25条
《環境影響評価法の特例 選定事業者がその…》
認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法1997年法律第81号第2章第1節及び第3章の規定は、適用しない。 2 前項に規定する場合
の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に 新法 第10条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針…》
に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができる。 1 海洋再生可能エネルギー発電事業の
の規定により指定される区域( 施行日 前にこの法律による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下この条及び次条において「 旧法 」という。)第8条第2項の規定による調査が開始された区域で、この法律の施行の際同条第1項の規定による指定がされていないもの(以下この条において「 特定区域 」という。)を除く。)について適用し、施行日前に 旧法 第8条第1項の規定により指定された区域( 特定区域 を含む。)に係る指定の基準及び海洋環境(当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境を含む。)に関する調査については、なお従前の例による。
3条 (公募占用計画に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第14条第1項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が 公募占用計画 を提出した場合において、この法律の施行の際、まだその公募占用計画に係る選定事業者の選定がされていないときは、当該選定事業者の選定の処分については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条第3項の規定により選定されている又は 施行日 以後に前項の規定によりなお従前の例により選定される選定事業者に係る 公募占用計画 の認定及び変更並びに認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。