海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律《附則》

法番号:2018年法律第89号

略称: 再エネ海域利用法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (公募占用指針の公示に関する経過措置)

1項 第13条第6項 《6 経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募…》 占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。 ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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