天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律《附則》

法番号:2018年法律第99号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 2017年法律第63号第2条 《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》 法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 の規定による天皇の即位に関して適用する。

2条 (他の法令の適用)

1項 本則の規定により休日となる日は、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する国民の祝日として、同法第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。

2項 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令( 国民の祝日に関する法律 を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。

3条 (この法律の失効)

1項 この法律(次項を除く。)は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 が同法附則第2条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。

2項 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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