地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:2018年法律第101号

略称:

附則 >  

1条 (選挙の期日)

1項 2019年3月1日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び 公職選挙法 1950年法律第100号第34条の2第1項 《地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が…》 当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の 又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第33条第1項の規定にかかわらず、都道府県及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては2019年4月7日、指定都市以外の市、町村及び特別区(次項及び 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 において「 市区町村 」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月21日とする。

2項 2019年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、 公職選挙法 第33条第1項 《地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る…》 一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。 の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は 指定都市 次条第1項第3号及び 第7条第2項 《2 前項第2号に係る部分に限る。の規定は…》 、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。 この場合において、同号中「同年1月20日」とあるのは、「同年1月6日」と読み替えるものとする。 において「 都道府県等 」という。)の選挙管理委員会にあっては同年1月6日までに、 市区町村 の選挙管理委員会にあっては同月20日までに、その旨を告示しなければならない。

3項 統一選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第1項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について 公職選挙法 第34条の2第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の…》 選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が2019年4月1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条第1項各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前5日までに始まるときは、当該選挙を同年2月28日以前に行うときを除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。

4項 統一選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、 公職選挙法 第34条の2第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の…》 選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第117条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が2019年4月1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条第1項各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前10日までに始まるときは、当該選挙を同年2月28日以前に行うときを除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。

5項 衆議院議員又は参議院議員の 公職選挙法 第33条の2第2項 《2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙前項…》 に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで以下この条において「第一期間」という。にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第 に規定する 統一対象再選挙 次条第2項各号において「 統一対象再選挙 」という。又は補欠選挙のうち、同法第33条の2第2項の規定により選挙を行うべき期日が2019年4月28日となるものの期日は、同項の規定にかかわらず、同月21日とする。

2条 (告示の期日)

1項 前条第1項から第4項までの規定により行われる選挙の期日は、 公職選挙法 第33条第5項 《5 第1項から第3項までの選挙の期日は、…》 次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3 都道府県の議会の議員及び指定都市の議 又は 第34条第6項 《6 第1項の選挙の期日は、特別の定めがあ…》 る場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3 都道府県の議会の議 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

1号 都道府県知事の選挙2019年3月21日

2号 指定都市 の長の選挙2019年3月24日

3号 都道府県等 の議会の議員の選挙2019年3月29日

4号 指定都市 以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙2019年4月14日

5号 町村の議会の議員及び長の選挙2019年4月16日

2項 前条第5項の規定により行われる選挙の期日は、 公職選挙法 第33条の2第8項 《8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び…》 補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に 2 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも17日 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

1号 衆議院議員の 統一対象再選挙 及び補欠選挙2019年4月9日

2号 参議院議員の 統一対象再選挙 及び補欠選挙2019年4月4日

3条 (同1の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)

1項 公職選挙法 第34条の2 《地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了…》 による選挙の期日の特例 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも2019年3月1日から同年5月31日までの間に満了する場合には、適用しない。

4条 (同時選挙)

1項 第1条第1項 《2019年3月1日から同年5月31日まで…》 の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律 から第4項までの規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び当該都道府県の知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び当該市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ 公職選挙法 第119条第1項 《都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知…》 事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。 の規定により同時に行う。

2項 第1条第1項 《この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議…》 院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること から第4項までの規定により行われる 指定都市 の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、 公職選挙法 第119条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第1…》 項若しくは第2項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。を都道府県の選挙都道府県 の規定により同時に行う。この場合において、同法第120条第3項及び第121条の規定は、適用しない。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号第14条第1項 《第3条の規定による投票を行う選挙について…》 は、公職選挙法第12章の規定は、適用しない。 ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第1項又は第2項の規定による投票により行う場合指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定め の規定により 公職選挙法 第12章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。

5条 (立候補の禁止)

1項 第1条第1項 《2019年3月1日から同年5月31日まで…》 の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律 から第4項までの規定により2019年4月7日に行われる選挙(以下この項において「 第一統一選挙 」という。又は 公職選挙法 第110条第4項 《4 参議院比例代表選出議員在任期間を同じ…》 くするものをいう。又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行 の規定により 第一統一選挙 と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の再選挙若しくは同法第113条第3項の規定により第一統一選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の補欠選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において同じ。)の全部又は一部を含む区域を区域とする選挙区において、 第1条 《選挙の期日 2019年3月1日から同年…》 5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法 の規定により同月21日に行われる選挙(以下この項において「 第二統一選挙 」という。又は同法第110条第4項の規定により 第二統一選挙 と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の再選挙若しくは同法第113条第3項の規定により第二統一選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の補欠選挙における公職の候補者となることができない。

2項 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、 公職選挙法 第68条第1項 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第2号に係る部分に限る。及び第3項(第2号に係る部分に限る。)、 第86条第9項 《9 次の各号のいずれかに該当する事由があ…》 ることを知つたときは、選挙長は、第1項から第3項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。 第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所第3号に係る部分に限る。)、 第86条の2第7項 《7 当該選挙の期日までに、次の各号のいず…》 れかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しな第2号に係る部分に限り、同法第86条の3第2項において準用する場合を含む。並びに第86条の4第9項の規定の適用については、同法第87条第1項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。

6条 (寄附等の禁止期間)

1項 第1条第1項 《2019年3月1日から同年5月31日まで…》 の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律 又は第2項の規定により行われる選挙について、 公職選挙法 第199条 《特定の寄附の禁止 衆議院議員及び参議院…》 議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 2 会社その他の法 の二及び 第199条の5 《後援団体に関する寄附等の禁止 政党その…》 他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にあ の規定を適用する場合には、同法第199条の2第1項に規定する期間及び同法第199条の5第1項から第3項までに規定する一定期間とは、同条第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 第1条第1項 《2019年3月1日から同年5月31日まで…》 の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律 又は第2項の規定によるそれぞれの選挙の期日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。

7条

1項 前条の規定は、次に掲げる 市区町村 の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。

1号 2019年3月1日から同月30日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の議会の議員又は長の任期満了による選挙

2号 2019年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月20日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月20日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について 第1条第2項 《2 2019年6月1日から同月10日まで…》 の間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、 後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。

3号 2019年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月20日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月20日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について 第1条第2項 《2 2019年6月1日から同月10日まで…》 の間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、 後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。

2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 都道府県等 の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年1月20日」とあるのは、「同年1月6日」と読み替えるものとする。

8条 (政令への委任)

1項 第2条 《告示の期日 前条第1項から第4項までの…》 規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第33条第5項又は第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。 1 都道府県知事の選挙 2 から前条までに定めるもののほか、 第1条 《選挙の期日 2019年3月1日から同年…》 5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法 の規定により行われる選挙に係る 公職選挙法 その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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