1条 (趣旨)
1項 この法律は、指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 指定都道府県 」とは、 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 (2011年法律第98号)
第2条第2項
《2 この法律において「指定都道府県」とは…》
、指定市町村の区域を包括する都道府県をいう。
に規定する 指定都道府県 をいい、「指定市町村」とは、同条第1項に規定する指定市町村をいう。
3条 (指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)
1項 この法律の施行の日後初めてその期日を告示される 指定都道府県 の議会の議員の一般選挙における選挙区につき 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第15条第2項
《2 前項の選挙区は、その人口が当該都道府…》
県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数以下この条において「議員1人当たりの人口」という。の半数以上になるようにしなければならない。 この場合において、1の市の区域の人口が議員1人
から第4項まで及び第8項並びに
第271条
《都道府県の議会の議員の選挙区の特例 1…》
966年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合におい
の規定を適用する場合においては、当該指定都道府県の条例で定めるところにより、当該指定都道府県の区域内の指定市町村であって2015年の国勢調査の結果による人口が2010年の国勢調査の結果による人口を著しく下回るものとして当該条例で定めるものの区域の人口について、同年の国勢調査の結果による人口に、2015年9月30日現在において 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数を2010年9月30日現在において同法に基づき住民基本台帳に記録されている者の数及び同年の国勢調査の結果による外国人の数の合計数で除して得た数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を当該区域の人口とみなすことができる。
2項 前項に規定する 指定都道府県 の議会の議員の一般選挙後、2021年11月30日までの間に、当該指定都道府県の議会が解散された場合又は当該指定都道府県の議会について 公職選挙法
第116条
《議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙…》
地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第110条選挙の一部無効に係る部分を除く。又は第113条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなく
の規定による一般選挙を行うべき事由が生じた場合の一般選挙における選挙区についても、同項と同様とする。
3項 前2項の規定による条例を定めている 指定都道府県 又は当該条例で定める指定市町村が当該条例の公布の日以後指定都道府県又は指定市町村でなくなった場合であっても、この法律の適用については、なお指定都道府県又は指定市町村であるものとみなす。