スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律《附則》

法番号:2018年法律第58号

略称: ドーピング防止活動推進法

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附 則

1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後速やかに、 スポーツにおけるドーピング の防止のための対策についてスポーツにおけるドーピングに関する国の関与の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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