ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律《附則》

法番号:2018年法律第100号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 国は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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