制定文
内閣は、 臨床研究法 (2017年法律第16号)
第24条第2号
《欠格事由 第24条 前条第4項の規定にか…》
かわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の認定を受けることができない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 2
(同法第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 臨床研究法 (以下「 法 」という。)
第24条第2号
《欠格事由 第24条 前条第4項の規定にか…》
かわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の認定を受けることができない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 2
( 法
第26条第6項
《6 第23条第2項から第4項までに限る。…》
及び第24条第3号から第5号までを除く。の規定は、第2項の更新について準用する。 ただし、第23条第3項に規定する書類については、既に厚生労働大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その
において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
2号 医師法(1948年法律第201号)
3号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
4号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
5号 医療法(1948年法律第205号)
6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
7号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
8号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
9号 介護保険法 (1997年法律第123号)
10号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
11号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号)
12号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)