制定文 内閣は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (2017年法律第63号)附則第4条第1項第2号及び第2項、第5条第2号並びに第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (退位の礼)
1項 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (以下「 法 」という。)
第2条
《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》
法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。
2条 (上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
1項 法附則第4条第1項第2号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
1号 関税定率法 (1910年法律第54号)に定める関税の免除
2号 皇室経済法 (1947年法律第4号)に定める事項
3号 皇室経済法施行法 (1947年法律第113号)に定める事項
4号 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項
3条 (上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
1項 法附則第4条第2項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
1号 警察法 (1954年法律第162号)に定める皇宮警察に関する事項
2号 位階令 (1926年勅令第325号)に定める事項
3号 地方税法施行令 (1950年政令第245号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
4号 警察法施行令 (1954年政令第151号)に定める国庫が支弁する経費
5号 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)に定める国賓等の輸送に関する事項
6号 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 (2014年政令第192号)に定める皇宮警察の分野に係る官職
4条 (上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)
1項 法附則第5条第2号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
1号 国事行為の臨時代行に関する法律 (1964年法律第83号)に定める事項
2号 第2条
《上皇に関し天皇の例による法令に定める事項…》
法附則第4条第1項第2号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。 1 関税定率法1910年法律第54号に定める関税の免除 2 皇室経済法1947年法律第4号に定める事項 3 皇室経済法
各号及び前条各号に掲げる事項