制定文
内閣は、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第350条の2第2項第3号
《前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げ…》
る罪死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。をいう。 1 刑法第96条から第96条の六まで若しくは第155条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第157条の罪、同法第158条の罪同法第155条の罪、同
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 刑事訴訟法
第350条の2第2項第3号
《前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げ…》
る罪死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。をいう。 1 刑法第96条から第96条の六まで若しくは第155条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第157条の罪、同法第158条の罪同法第155条の罪、同
の財政経済関係犯罪として政令で定める罪は、第1号から第51号までに掲げる法律の罪又は第52号に掲げる罪とする。
1号 租税に関する法律
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
3号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)
4号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
5号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
6号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
7号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
8号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
9号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
10号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
11号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
12号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
13号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
14号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
15号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
16号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
17号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
18号 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)
19号 特許法 (1959年法律第121号)
20号 実用新案法(1959年法律第123号)
21号 意匠法 (1959年法律第125号)
22号 商標法 (1959年法律第127号)
23号 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
24号 著作権法 (1970年法律第48号)
25号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
26号 銀行法(1981年法律第59号)
27号 貸金業法 (1983年法律第32号)
28号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
29号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
30号 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
31号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
32号 保険業法 (1995年法律第105号)
33号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
34号 種苗法 (1998年法律第83号)
35号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
36号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
37号 民事再生法 (1999年法律第225号)
38号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
39号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)
40号 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (2000年法律第130号)
41号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
42号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 (2002年法律第101号)
43号 会社更生法 (2002年法律第154号)
44号 破産法 (2004年法律第75号)
45号 信託業法 (2004年法律第154号)
46号 会社法(2005年法律第86号)
47号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
48号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
49号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
50号 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 (2020年法律第22号)
51号 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (2021年法律第80号)
52号 前各号に掲げる法律の罪のほか、次に掲げる罪(刑法(1907年法律第45号)の罪を除く。)
イ 賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪
ロ 賄賂を収受させ、若しくは供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした罪
ハ 不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪
ニ イからハまでに掲げる罪に係る賄賂又は利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした罪
ホ 任務に背く行為をし、他人に財産上の損害を加えた罪又はその未遂罪