刑事訴訟法第350条の2第2項第3号の罪を定める政令《本則》

法番号:2018年政令第51号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 刑事訴訟法 1948年法律第131号第350条の2第2項第3号 《前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げ…》 る罪死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。をいう。 1 刑法第96条から第96条の六まで若しくは第155条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第157条の罪、同法第158条の罪同法第155条の罪、同 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 刑事訴訟法 第350条の2第2項第3号 《前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げ…》 る罪死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。をいう。 1 刑法第96条から第96条の六まで若しくは第155条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第157条の罪、同法第158条の罪同法第155条の罪、同 の財政経済関係犯罪として政令で定める罪は、第1号から第51号までに掲げる法律の罪又は第52号に掲げる罪とする。

1号 租税に関する法律

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号

3号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号

4号 農業協同組合法 1947年法律第132号

5号 金融商品取引法 1948年法律第25号

6号 消費生活協同組合法 1948年法律第200号

7号 水産業協同組合法 1948年法律第242号

8号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号

9号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号

10号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号

11号 商品先物取引法 1950年法律第239号

12号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号

13号 信用金庫法 1951年法律第238号

14号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

15号 労働金庫法 1953年法律第227号

16号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号

17号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号

18号 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号

19号 特許法 1959年法律第121号

20号 実用新案法(1959年法律第123号

21号 意匠法 1959年法律第125号

22号 商標法 1959年法律第127号

23号 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号

24号 著作権法 1970年法律第48号

25号 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号

26号 銀行法(1981年法律第59号

27号 貸金業法 1983年法律第32号

28号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号

29号 預託等取引に関する法律 1986年法律第62号

30号 不正競争防止法 1993年法律第47号

31号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号

32号 保険業法 1995年法律第105号

33号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号

34号 種苗法 1998年法律第83号

35号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号

36号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号

37号 民事再生法 1999年法律第225号

38号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号

39号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号

40号 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 2000年法律第130号

41号 農林中央金庫法 2001年法律第93号

42号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 2002年法律第101号

43号 会社更生法 2002年法律第154号

44号 破産法 2004年法律第75号

45号 信託業法 2004年法律第154号

46号 会社法(2005年法律第86号

47号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号

48号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号

49号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号

50号 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 2020年法律第22号

51号 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 2021年法律第80号

52号 前各号に掲げる法律の罪のほか、次に掲げる罪(刑法(1907年法律第45号)の罪を除く。

賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪

賄賂を収受させ、若しくは供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした罪

不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪

イからハまでに掲げる罪に係る賄賂又は利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした罪

任務に背く行為をし、他人に財産上の損害を加えた罪又はその未遂罪

《本則》 ここまで 附則 >  

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