1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2016年法律第54号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 (2020年法律第22号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。