障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第54号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 及び 児童福祉法 の一部を改正する法律(2016年法律第65号)の施行に伴い、並びに同法附則第11条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

17条 (就労定着支援又は自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者に関する経過措置)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 及び 児童福祉法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第15項 《15 この法律において「就労継続支援」と…》 は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに に規定する就労定着支援又は同条第16項に規定する自立生活援助については、同法第43条第1項及び第2項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は2019年3月31日のいずれか早い日までの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

18条 (居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者に関する経過措置)

1項 改正法 第2条の規定による改正後の 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2の2第5項 《この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所…》 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害 に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第21条の5の18第1項及び第2項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は2019年3月31日のいずれか早い日までの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

19条 (自立支援給付に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日前に行われた 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービスに係る同法第6条に規定する自立支援給付については、第1条の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第2条 《法第7条の政令で定める給付等 法第7条…》 の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 健康保険法1922年法律第70号の の規定にかかわらず、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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