18条 (居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者に関する経過措置)
1項 改正法 第2条の規定による改正後の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の2の2第5項
《この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所…》
その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害
に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第21条の5の18第1項及び第2項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は2019年3月31日のいずれか早い日までの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。