2条 (記帳義務に関する経過措置)1項 法附則第2条本文の規定の適用がある場合における 第7条 《記帳義務 国内事業者又は国外事業者は、…》 その使用する国際船舶等法第5条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる事項の全部又は一部が旅客名簿 の規定の適用については、同条第4号中「他の」とあるのは、「、法附則第2条本文の規定の適用を受ける者又は他の」とする。