医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令《附則》

法番号:2018年政令第163号

略称: 次世代医療基盤法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年5月11日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

5条 (医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者に係る医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(2017年法律第28号)第8条第3項第1号(同法第10条第7項(同法第29条において準用する場合を含む。及び第29条において準用する場合を含む。)に掲げる基準については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月21日政令第60号) 抄

1項 この政令は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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