制定文 内閣は、 割賦販売法 の一部を改正する法律(2016年法律第99号)附則第5条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 割賦販売法 の一部を改正する法律附則第5条第6項の権利の実行のため登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金の還付を受けようとする者は、 供託法 (1899年法律第15号)
第8条第1項
《供託物の還付を請求する者は法務大臣の定む…》
る所に依り其権利を証明することを要す
の規定によるほか、法務省令・経済産業省令で定める様式による書面をその営業保証金が供託されている供託所に提出しなければならない。
2項 供託所は、前項の営業保証金を還付したときは、法務省令・経済産業省令で定める様式による書面二通を、還付された営業保証金を供託していた登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(次項において単に「経済産業局長」という。)に送付しなければならない。
3項 経済産業局長は、前項に規定する書面を受け取ったときは、当該書面のうちの一通を同項に規定する登録包括信用購入あっせん業者に送付しなければならない。