附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (法附則第3条第1号の政令で定める事項)
1項 法附則第3条第1号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定地域 内における大学の設置
2号 特定地域 内における大学の学部又は短期大学の学科の設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
3号 特定地域 内における私立学校( 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する私立学校をいう。以下同じ。)である大学の学部の学科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
4号 特定地域 内学部収容定員の増加を伴う私立学校である大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの
3条 (専門職大学又は専門職短期大学に準ずるもの)
1項 法附則第3条第2号の専門職大学又は専門職短期大学に準ずるものとして政令で定めるものは、大学(専門職大学( 学校教育法
第83条の2第1項
《前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研…》
究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。
の専門職大学をいう。次条において同じ。)を除く。)の学部若しくは学部の学科又は短期大学(専門職短期大学( 学校教育法
第108条第4項
《第2項の大学のうち、深く専門の学芸を教授…》
研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。
の専門職短期大学をいう。次条において同じ。)を除く。)の学科であって、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開し、又は育成する教育課程を編成するもの(次条において「 専門職学部等 」という。)とする。
4条 (法附則第3条第2号の政令で定める事項)
1項 法附則第3条第2号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定地域 内における専門職大学又は専門職短期大学の設置
2号 特定地域 内における専門職大学の学部又は専門職短期大学の学科の設置であって、当該専門職大学又は専門職短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
3号 特定地域 内における大学の学部又は短期大学の学科のうち 専門職学部等 に該当するものの設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
4号 特定地域 内における私立学校である専門職大学の学部の学科の設置であって、当該専門職大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
5号 特定地域 内における私立学校である大学の学部の学科のうち 専門職学部等 に該当するものの設置であって、当該大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの
6号 特定地域 内学部収容定員の増加を伴う私立学校である専門職大学又は専門職短期大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの
7号 特定地域 内学部収容定員の増加を伴う私立学校である大学(専門職大学及び専門職短期大学を除く。)の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの( 専門職学部等 に該当するものに係る収容定員を増加させることに伴い、当該増加させる収容定員の数の範囲内において当該大学の収容定員の総数を増加させるものに限る。)
5条 (特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転等についての届出)
1項 法附則第3条第3号の届出は、2018年12月31日までに、次に掲げる事項であって2019年12月31日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、行うものとする。
1号 学校教育法
第4条第2項
《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》
る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ
の規定により文部科学大臣に届け出なければならない事項のうち次に掲げるもの
イ 特定地域 内における大学の学部又は短期大学の学科の設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
ロ 特定地域 内における私立学校である大学の学部の学科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
ハ 特定地域 内における私立学校である大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
2号 特定地域 内における公立学校( 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校をいう。次号において同じ。)である大学の学部の学科の設置
3号 特定地域 内学部収容定員の増加を伴う公立学校である大学の収容定員に係る学則の変更
4号 前3号に掲げるもののほか、 特定地域 外から特定地域内への校舎の移転その他の特定地域内学部収容定員を増加させるものとして内閣府令・文部科学省令で定める事項
6条 (専門職大学等に関する経過措置)
1項 法
第13条
《特定地域内学部収容定員の抑制等 大学の…》
設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定
の規定は、2023年12月31日までに、法附則第3条第2号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって2024年12月31日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、文部科学大臣への届出を行った場合において、 特定地域 内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。
7条 (法附則第3条第4号の政令で定める相当程度の準備)
1項 法附則第3条第4号の政令で定める相当程度の準備は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1号 特定地域 内学部収容定員の増加に関し、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、当該大学の設置者等が意思決定を行い、及びその内容を公表していること。
2号 校舎の新築又は増築、教育の用に供する機械又は器具の購入その他の施設又は設備の設置又は整備に関し、当該大学の設置者等が契約その他の行為であって内閣府令・文部科学省令で定めるものを行っていること。
附 則(2018年9月27日政令第272号)
1項 この政令は、 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(2018年9月28日政令第278号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。