産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2018年政令第199号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

2条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に環境大臣に対してされた 中小企業等経営強化法 以下この条において「 中小強化法 」という。第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し の承認若しくは 中小強化法 第9条第1項 《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》 第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら の変更の承認(第1種動物取扱業( 動物の愛護及び管理に関する法律 1973年法律第105号第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 に規定する第1種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。及び第2種動物取扱業(同法第24条の2に規定する第2種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第2条第7項に規定する経営革新をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第2条第9項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第2条第10項に規定する経営力向上をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に環境大臣がした 中小強化法 第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定とみなす。

3項 この政令の施行前に 改正法 第3条の規定による改正前の 中小強化法 第47条第1項 《第32条から第36条までの規定は、認定情…》 報処理支援機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第3中小強化法第9条第2項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第11条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。又は中小強化法第11条第2項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。

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