2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2018年政令第226号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月30日政令第17号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月17日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月31日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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